| (役員) |
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| 第5条 |
寄附行為第4章により、日本協会に次の役員を置く。 |
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(1) |
理事12名以上20名以内(会長1名、副会長1名以上2名以内、専務理事1名、会計役1名) |
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(2) |
監事2名 |
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(3) |
評議員(第27条規定) |
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(4) |
顧問・参与(第17条規定) |
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(5) |
執行理事(第10条規定) |
| (役員の資格) |
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| 第6条 |
前条の選出にあたり、次の各項の資格を有する者の中から選任する。 |
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(1) |
日本協会主催の公式試合出場選手・役員・レフリー経験者または代表チームに選出されたことがある者。 |
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(2) |
支部・地域協会理事・評議員経験者および日本協会委員会委員経験者。 |
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(3) |
日本協会の事業および事務遂行上必要と認められる専門的知識・経験を有する者。 |
| (地域協会を代表する理事) |
| 第7条 |
前条の理事の中には原則として、各地域協会理事より、各2名以内を推薦することができる。 |
| 2 |
ただし、各2名以内の中には各地域協会会長および理事長を、あるいは両名のいずれかを含めなければならない。
会長または理事長のうちから1名を推薦した場合他の1名は、各地域協会理事の中から推薦することができる。
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3 |
地域協会会長または理事長が、本規定第13条の理事定年に該当している場合は、これに代り各地域協会理事の中から推薦することができる。
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| (理事の選任・役付き理事の選任) |
| 第8条 |
理事・役付理事・監事の選任は次の手順による。 |
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(1) |
会長・副会長は理事会が推薦し、評議員会が決議し選任する。この選任により理事を兼ねるものとする。 |
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(2) |
理事は会長が推薦、評議員会が決議し選任する。 |
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(3) |
理事の互選により専務理事・理事会計役を選任する。ただし、必要な場合は書記長を選任することができる。 |
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(4) |
監事は会長が推薦、評議員会が決議し選任する。 |
| (理事の職務) |
| 第9条 |
理事の職務分担は次の通りとする。 |
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(1) |
会長は、日本協会の業務を総理し、日本協会を代表する。 |
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(2) |
会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、またはその職務を行う。決裁事案については事務局規定に定める。 |
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(3) |
専務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。専決事案については事務局規程に定める。 |
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(4) |
会計役は会長の直轄とし、その命を受け経理を担当する。専決事案については事務局規程に定める。 |
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(5) |
書記長を選出した場合、書記長は専務理事の命を受け、日本協会の常務を担当処理する。 |
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(6) |
理事は理事会を組織し、本規定に定めるもののほか、日本協会の業務に関する事項を議決し、執行する。 |
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(7) |
理事は、監事、評議員との兼務はできない。 |
| (執行理事) |
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| 第10条 |
理事会は事業の円滑な遂行を図るため、執行理事を選任することができる。 |
| 2 |
執行理事は専務理事のもと、担当委員会を通じ、理事会から委譲を受けた年度事業計画、事業収支予算を、理事に代り立案執行する。 |
| (監事の職務) |
| 第11条 |
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 |
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(1) |
この法人の財産の状況を監査すること。 |
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(2) |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
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(3) |
執行理事の業務執行の状況を監査すること。 |
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(4) |
日本協会諸規定、IRB Regulationの遵守状況を監査すること。 |
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(5) |
前各号進捗状況を四半期ごとに監査すること。 |
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(6) |
財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会および評議員会または文部科学大臣に報告すること。 |
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(7) |
前号の報告をするため必要あるときは、理事会または評議員会を招集、または出席すること。 |
| 2 |
前項の業務を遂行するため監事は、監査委員会からも報告を求め、また特定事項の調査を依頼することができる。 |
| 3 |
会計監査については、外部の公認会計士または監査法人に依頼し、報告を求めることができる。 |
| (役員の任期) |
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| 第12条 |
理事・評議員・監事・顧問・参与の任期は2年とし、重任を妨げない。 |
| 2 |
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。 |
| 3 |
役員は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
| 4 |
執行理事(委員長)・委員会委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、日本代表スタッフは、協会との契約が優先する。 |
| (役員の定年) |
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| 第13条 |
役員及び一般の役員の定年は次の通りとする。 |
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(1) |
会長および副会長 満75歳 |
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(2) |
会長副会長を除く理事 満70歳 |
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(3) |
評議員 満75歳 |
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(4) |
監事 満72歳 |
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(5) |
顧問 定めない |
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(6) |
参与 満72歳 |
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(7) |
執行理事 満70歳 |
| 2 |
任期中に定年に達した場合は、その任期満了時に退任するものとする。 |
| 3 |
各地域協会選出の理事は、各地域協会の理事退任をもって理事退任とする。 |
| 4 |
会長および理事会特命事項、またはプロジェクト受任役員については、目的完了まで延長することができる。 |
| 5 |
名誉役員は定年を定めない |
| (役員の解任) |
| 第14条 |
本規約第5条に規定する役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決により会長がこれを解任することができる。 |
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(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。 |
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(2) |
職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為のあると認められるとき。 |
| 2 |
前項の役員以外の役員については、理事会の議決により解任することができる。 |
| (役員の報酬) |
| 第15条 |
役員は無給を原則とする。ただし、理事会において役員の業務遂行上有給とすることが必要と議決した場合この限りではない。 |
| 2 |
役員の報酬は、採用前に理事会の議決を経て、「役員報酬・退職金規程」を制定、この規定により会長が定める。ただし「役員報酬・退職金規程」は文部科学省通達に従って開示しなければならない。 |
| 3 |
削除 2008年5月22日 |
| (名誉総裁・名誉会長等) |
| 第16条 |
日本協会に名誉総裁をおくことができる。 |
| 2 |
日本協会に名誉相談役、名誉会長を置くことができる。 |
| 3 |
名誉総裁、名誉相談役、名誉会長は理事会の推薦により会長が委嘱する。 |
| 4 |
名誉相談役は、会長・名誉会長経験者から、名誉会長は、会長経験者から推薦する。 |
| (顧問・参与) |
| 第17条 |
日本協会に顧問および参与を置くことができる。推薦基準は下記の通りとする。 |
| 2 |
顧問は、日本協会会長、副会長、専務理事経験者、地域協会会長経験者および役員で特に顕著な活躍をした者 |
| 3 |
参与は、学識経験者および役員で専門職として特に顕著な活躍をした者 |
| 4 |
顧問・参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。 |
| 5 |
顧問・参与は会長または理事会の諮問に答える。 |