日本ラグビーフットボール協会 オフィシャルサイト
ホーム お問い合わせ 関連リンク サイトマップ 用語集 RSS
HOME | JRFUについて | 協会規約 | 第8章 地域・支部協会
JRFUについて
日本ラグビーフットボール協会規約
第8章地域・支部協会
(地域協会権限)
第45条 地域協会は、担当地域の都道府県協会(支部協会)を統括し、ラグビーの普及および振興を図ること。
ラグビーの指導および普及に関する地域内の共通問題について審議するほか、競技会、講習会その他の事業を地域単位で実施することができる。
統括する支部協会に対する支援。
統括する支部協会に対し本規約第8章に規定する条項の支部協会での適用および管理。
(組織)
第46条 三地域協会は、次の機関および組織を保有しなければならない。
(1)
執行機関
(3)
監査機関
(4)
各委員会(日本協会の各委員会に連動する組織および機能を有すること)
(理事候補の選任)
第47条 三地域協会は、前第7条(地域協会を代表する理事)に定めるところにより、それぞれ2名以内の理事候補者氏名を日本協会会長に、書面により推薦しなければならない。
(地域協会の役員)
第48条 三地域協会にそれぞれ次の役員を置く。
地域協会会長  1
地域協会副会長 1名以上3名以内
地域協会理事  20名以上27名以内(会長、副会長、書記長、会計役、および医務担当(医師)各1名を含む)
地域協会監事  2
地域協会は、前項の役員に加えて次の役員を置くことができる。
地域協会名誉会長  1
地域協会特別顧問及び顧問 若干名
(役員の選任)
第49条 三地域協会の会長及び副会長を選任するには、別に定める細則に基づく「会長・副会長選考会議」において候補者を選出し、日本協会理事会の承認を得なければならない。
2 三地域協会の会長及び副会長は、日本協会の承認を得て、各地域協会の理事を兼ねるものとする。
3 三地域協会の理事及び監事は、各地域協会の会長の推薦に基づき、日本協会理事会が選任する。
4 三地域協会の理事長、書記長及び会計役(各1名)は、各地域協会の理事会の互選により選任する。
5 三地域協会の理事又は監事に欠員が生じ、各地域協会の会長が必要と認めたときは、各地域協会の理事会において補欠理事・補欠監事を選任し、日本協会理事会の承認を得るものとする。
(役員の任期)
第50条 三地域協会の会長、副会長、理事、監事及び顧問の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
2
補欠により選任された三地域協会の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3
三地域協会の役員は、任期満了後においても後任者が就任するまではその職務を行う。
(役員の職務)
第51条 三地域協会の会長は各地域協会の会務を統括し、その地域協会を代表する。
2
三地域協会の会長に事故ある場合は、予め三地域協会の会長が指名した順序により副会長がその職務を代理する。
3
三地域協会の理事長はその地域協会の理事会を組織し、地域協会の会務の一切を企画、実行する。但し、重要な事項に関しては日本協会理事会の決議を経なければならない。
4
三地域協会の書記長は各地域協会の理事会の議決に従って地域協会の一般事務を掌る。
5
三地域協会の会計役は各地域協会の会計事務を掌る。
6
三地域協会の監事は各地域協会の会計および理事の業務執行を監査する。
7
第3項に定める重要な事項とは、次の事項をいう。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 会長、副会長、理事、監事の選任および解任
(4) 組織・諸規定の作成と内容の決定
(5) その他重要事項の審議および決済 等
(役員の定年)
第52条 三地域協会の役員の定年は次のとおりとする。
(1) 会長および副会長       満75歳
(2) 会長および副会長を除く理事  満70歳
(3) 監事             満72歳
2
三地域協会の名誉会長、特別顧問及び顧問は定年を定めない。
3
三地域協会の役員が、任期中に定年に達したときは、その任期満了時に退任するものとする。
(役員の解任)
第53条 三地域協会の役員が次の各号の一に該当するときは、各地域協会の理事現在数の3分の2以上の議決により各地域協会の会長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為のあると認められるとき。
(期首届出義務)
第54条 三地域協会は、毎年2月末日までに、同年4月1日より始まる事業年度に関する次の事項を書類にて日本協会に届け出なければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支計算書
(3)
役員の名簿および業務分担表
(期末届出義務)
第55条 三地域協会は、毎年5月末日までに、同年3月末日に終了した事業年度に関する次の事項を書類にて日本協会理事会に届け出ねばならない。
(1)
事業報告
(2)
計算書類(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録)
(3)
執行機関の議事録
(経理)
第56条 三地域協会の会計処理は日本協会「経理規程」に準拠し、「経理規程」第3条に規定する(経理原則)を遵守するものとする。
(決算監査)
第57条 三地域協会は、当該年度に日本協会から支援金等(各種の分配金・業務運営委託費等)を受けている場合は、日本協会「経理規程」により金額を問わず、すべて日本協会の監査を受けなければならない。
日本協会の監査は、日本協会監事または監事命を受けた監査委員会委員があたり、監事は、その結果を日本協会理事会に報告しなければならない。
三地域協会の監事または監査担当者は、日本協会の監査に協力する義務を負う。
(都道府県協会)
第58条 都道府県協会は、本規約第4条による区分で、三地域協会の傘下とする。
(都道府県協会権限)
第59条 都道府県協会は、各都道府県におけるラグビー界を統括し、各都道府県におけるラグビーの普及および振興を図ること。
ラグビーの指導および普及に関する支部内の共通問題について審議するほか、競技会、講習会その他の事業を支部単位で実施することができる。
ただし有料の競技会、試合の主催はできない。
(支部協会規定)
第60条 各支部協会は前第2条の規定を遵守し、各々の規約を制定、それによる組織をもって事業を遂行する。ただし、その規約と組織および役員は、所属地域協会理事会の承認を得たのち、日本協会に届け出ること。
前条のうち、役員任期・定年に関する条項の日本協会規約との整合性は問わない。
(決算監査)
第61条 支部協会は、当該年度に地域協会等から支援金等(分配金・業務委託費等)を受けている場合は、日本協会「経理規程」により金額を問わず、すべて当該地域協会の監査を受けなければならない。
(都道府県協会理事長会議)
第62条 日本協会会長は、必要と認めたときは、都道府県協会の代表者会議(全国会長または理事長)を招集することができる。
都道府県協会の代表者が前項の会議に出席することができないときは、理事がその代理として出席することができる。
  ページトップへ
財団法人日本ラグビーフットボール協会 Copyright 2004-2012 Japan Rugby Football Union. All rights reserved.