| (選手・役員の個人登録) |
| 第79条 |
チームの選手および役員は全て加盟チームを通じ、所在地を管轄する支部協会に個人登録簿(書式個人登録)により登録しなければならない。 |
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登録を行うための資格は第65条規定のチーム登録種別の条項による。また、外国人選手の場合は、第12章規定の書類を登録簿に添付しなければならない。 |
| (個人登録手続き) |
| 第80条 |
選手・役員の個人登録手順は次の通りとする。 |
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(1) |
毎年6月末日までに支部協会を通じ年度個人登録簿(書式個人登録1・2)に従って支部協会に4部作成し、1通をチーム控えとし3部を管轄する支部協会に提出しなければならない。支部協会は審査のうえ不備がなければ、1部を控えとし、2部を管轄する地域協会に提出し確認の上、1部を日本協会に提出しなければならない。 |
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(2) |
個人登録の際、日本協会所定の個人登録料を納付する。 |
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(3) |
地域協会は記載事項確認の上、登録承認通知を支部協会に、支部協会はチームに通知しなければならない。 |
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(4) |
各協会主催試合に参加しようとする選手・役員は、試合参加申し込み期日までに登録承認を得ていなければ試合に参加できない。ただし、大会・試合ごとに別途規定がある場合はそれに準ずる。 |
| (追加登録手続き) |
| 第81条 |
前条規定の6月末日以降の選手追加登録は3名を限度として、8月31日までに支部協会を通じ年度個人追加登録簿(書式個人登録3)に従い、第75条(個人登録手続き)と同様の手続きをしなければならない。8月31日以降の追加登録選手は、当該シーズンの公式試合には出場できない。 |
| 2 |
前項の選手追加登録期限8月31日は社会人およびクラブチームのみに適用される。 |
| 3 |
ただし、大会・試合ごとに本条より厳しい追加登録規定がある場合はそれに準ずる。ただし、前項による手続きは支部協会にしなければならない。 |
| (特則) |
| (1)・社会人チーム・大学チームを含めたすべての選手(トップリーグ選手は(2)適用) |
| 「協会もしくは所属チームが強化育成視点で指名し、中長期にわたり所属チームから離脱させた選手(ATQによる海外派遣制度に限らず、全ての外国ユニオンのリーグを含む)が、元の所属チームへ復帰する場合、当該選手の選手登録は復帰の時期に関わらず、3名の追加登録人数枠を超えて、9月1日以後も行うことができる。ただし、事前に日本協会へ所定の届け出が提出されなければならない。 |
| (2)・トップリーグ選手に対する特則 |
日本協会規約第76条「追加登録手続き」に対し、2008年度から、「ジャパンラグビートップリーグのみの特則」として、以下が追加された。
「日本協会が強化育成視点で指名し、中長期に亘り所属チームから離脱させ、日本協会が拘束し(例:ATQによる海外派遣等)、その当該選手が所属チームへ復帰した場合、復帰した時期の如何に関わらず選手登録は行える。」(トップリーグ規約91条4) |
| (変更・離籍・抹消手続き) |
| 第82条 |
選手・役員が初期登録より変更または抹消がある場合は都度、選手・役員変更届(書式個人登録変更)または、選手・役員抹消届(書式個人登録抹消)を、第75条(個人登録手続き)に準じて登録協会および日本協会に届け出しなければならない。 |
| (選手離籍証明書) |
| 第83条 |
社会人および一般クラブチーム登録選手は、理由の如何を問わず所属するチームを離れる場合、第77条の手続き完了後、登録協会から「選手離籍証明書」の発行を受けなければならない。ただし、前項による選手引退のために選手抹消届を提出した場合は必要としない。 |
| (社会人選手の要件) |
| 第84条 |
全ての登録選手が、当該法人、または、以下に定義する関連法人との間に、1年間以上の雇用契約を締結していなければならない。 |
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(1) |
関連法人とは、参加チームである法人の連結会計制度対象企業をいう。 |
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(2) |
参加チームである法人と登録選手が直接契約関係がない場合、参加チームは、関連会社をして当該登録選手が本規約その他の規程を遵守するよう適切な策を講じるものとし、協会に対しては、参加チームたる法人が当該選手の行動につき全責任を負うものとする。 |
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(3) |
参加チームである法人、関連会社に該当する法人であれば、いずれと契約を締結している者でも登録をすることができる。本規約において、「法人」とは、外国の法令に基づき設立されたものも含む。 |
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(4) |
法人名登録申請であっても、本条でいう関連会社に該当しない法人の選手が登録されている場合、またはその法人に公認されていない(財務的、勤務的優遇等受けていない)チームは一般クラブチームとみなす。 |
| (クラブ選手の要件) |
| 第85条 |
ラグビースクール、学生クラブ、大学OBクラブ、高校OBクラブ、一般クラブ、ジュニアクラブ、女子チームは、選手・役員を含む全ての会員を拘束する代表者を明記し、選手資格を規定した会則に書面で同意している選手でなくてはならない。 |
| (トップクラブ選手の制限) |
| 第86条 |
クラブチームとして登録し、トップリーグおよび日本選手権に出場する、または出場を目指すチームは、選手登録について社会人チームと同様の規制を受ける。 |
| (大学選手の要件) |
| 第87条 |
大学チームの学生には、26歳以下の大学院生は構成する学生に含まれる。 |
| 2 |
研究生、科目等履修生、聴講生、研修生等は含まれない。 |
| (中学・高校の合同チーム) |
| 第88条 |
各大会規程により出場を認められる場合の、複数の中学校および複数の高校による合同チームに参画する中学校・高校も、各学校ごとの登録を必要とする。 |
| 2 |
合同チームは、合同する各校校長の承諾書およびチームとしての監督責任者を登録し、書面をもって所属する支部協会に届け出なければならない。他の要件は、各大会規定により定める。 |
| (重複登録の禁止) |
| 第89条 |
選手は2ヶ所以上の加盟登録チームに登録できない。ただし、例外として、中学生については、主たる活動チームを明確にすることにより、中学校とラグビースクールなどの複数チームへの登録をすることを可能とする。 |
| (登録有効期間) |
| 第90条 |
登録有効期間は原則として4月1日より3月31日の1年間とする。 |
| 2 |
継続するチームに所属する選手・役員は、新年度の更新登録までは登録が継続されているものとみなす。 |
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ただし、学生チーム(大学・高専・高校・中学・大学クラブ)の継続は認めない。 |
| 3 |
登録年度の途中で行った選手・役員の登録も当該年度の3月31日までとするが、前2項も適用する。 |
| 4 |
個人登録抹消届を提出した場合は、その提出日に失効する。 |
| (登録選手・役員の権利) |
| 第91条 |
加盟登録選手・役員は次の事項に関する権利を有する。 |
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(1) |
所属する支部協会の選手・役員としてその事業施策に関与すること。 |
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(2) |
各協会の主催する大会・試合に参加すること。 |
| (登録選手・役員の義務) |
| 第92条 |
個人登録した選手・役員は次の事項を遵守しなければならない。 |
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(1) |
日本協会が定める個人登録料を納付すること。 |
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(2) |
選手・役員は各協会又は加盟団体が主催し又は承認する大会又は試合以外の有料試合に出場し又は関与してはならない。 |
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(3) |
登録をしていない選手をチームメイトとした試合には参加してはならない。 |
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(4) |
日本協会が定める「日本協会登録者見舞金制度」に加入すること。 |
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(5) |
各協会の広告宣伝活動、ファンサービスを行う場合は、原則として無償で協力しなければならない。 |
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(6) |
ドーピングの禁止、およびドーピング検査には協力しなければならない。ただし、ドーピング検査については別途「ドーピング規程」による。 |
| (代表チームへの参加義務) |
| 第93条 |
各協会の代表チームまたは選抜チームの一員または候補として当該協会より招請を受けた選手は、その協会チーム活動(練習、合宿、試合)に参加する義務を負う。ただし、特別の事情(業務・冠婚葬祭等)または傷害または疾病のために各協会の招請に応ずることができないと当該協会理事会が認めた場合はこの限りでない。ただし、傷害・疾病の場合、選手は、状況により協会の選定した医師の診断を受けなければならない。 |
| 2 |
日本協会に登録されている外国人選手が、母国協会代表選手または候補として母国協会より招請を受けた場合も前項前段に準ずる。 |
| (大会等の選手登録規程) |
| 第94条 |
各協会主催の大会・試合で特に選手登録規程を設けている場合は、その大会についてはそれぞれの選手登録規程が優先する。 |
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ただし、寄附行為・日本協会規約ならびに付随する諸規程に規定する範囲内でなければならない。 |
| (登録選手・役員に対する罰則) |
| 第95条 |
登録選手・役員が各前条の義務を怠り、または本規約に違反し、ラグビー競技者の名誉を傷つける行為があったときは、各協会の規律委員会に諮り、その選手・役員は、警告、試合出場停止、除名、罰金等の処分を受ける。 |