| (日本代表選手資格) |
| 第176条 |
日本代表選手として選出される資格は次の通りとする。 |
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(1) |
日本で出生している、又は両親、祖父母のひとりが日本で出生している、又は第12章に定める登録を行った後引き続き満3年以上継続して日本に居住している選手。 |
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(2) |
他国の代表選手として選出され、出場選手又は交替選手として代表チームの試合に参加し、その時点で成年に達していた選手は認められない。但しその選手がその試合に参加してから満3年以上経過し、2000年1月1日までに代表チームの試合に参加していた場合はこの限りではない。 |
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(3) |
以下のいずれかに該当すれば、他国の代表チームの試合に参加したものとみなす。 |
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(1)国際試合のために一国の15人制の代表チームまたはその次にシニアな15人制の代表チームに選抜され、試合会場に交替、入替、出場選手として現れ、かつ、その試合の時点で成人に達しているとき。 |
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(2)国際試合またはIRBが承認した試合を含む国際ツアーに一国を代表するシニア・ツアーリング・スクォッドに選抜され、試合会場に交替、入替、出場選手として現れ、かつ、その試合の時点で成人に達しているとき。 |
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(3)IRBが承認した国際ツアーに一国の2番目にシニアなツアーリング・スクォッドの代表として選抜され、相手国の協会の15人制代表チームまたはその次にシニアな代表チームとの試合会場にそのツアーリング・スクォッドから選ばれたチームの交替、入替、出場選手として現れ、かつ、その試合の時点で成人に達しているとき。 |
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(4)当該プレヤーが相手国協会の7人制の代表チームとの国際試合のために一国の協会の7人制代表チームに選抜され、試合会場に交替、入替、出場選手として現れ、かつ、その試合の時点で成人に達しているとき。 |
| (招聘選手・チームの義務) |
| 第177条 |
日本代表選手として選出するために、日本協会は選手を最優先で招請することができる。 |
| 2 |
チームは、その選手招請を妨げたり、条件を付けたりすることはできない。 |
| 3 |
選手は代表チーム活動に参加している期間中は、代表チーム以外のチームでプレーすることはできない。 |
| 4 |
日本チームに登録されている外国人選手も当該外国協会が協会代表チームとして招請した場合も、チームは本条の義務を負う。 |
| 5 |
選出された選手は第88条の規定の拘束を受ける。 |
| (商業宣伝の制限) |
| 第178条 |
日本協会を代表する、もしくは、日本協会に選抜される資格を有する選手が外国の協会に登録する場合、その代表として活動中は、日本協会の契約が当該選手の商業宣伝に関する契約に優先されることを明記しなくてはならない。 |
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商業宣伝に関し次の制約がある。 |
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(1) |
当該登録期間中に締結する商業宣伝に関する契約が協会又は地域協会が締結している契約と同種の製品、サービスを対象としている。 |
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(2) |
その相手方が協会又は地域協会の契約の相手方と同種もしくは類似の業種を事業内用とする場合。 |
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(3) |
地域協会代表選手も本条の制約を受ける。 |
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(4) |
その他第16章の規定によるものとする。 |
| (諸経費の支給) |
| 第179条 |
日本協会は代表チーム、選手および役員に対し別に定める「日本代表出張旅費規程」「日本代表選手経費清算規程」により諸経費を支給することができる。 |
| 2 |
IRB・ARFU主催の国際試合等についてはIRBまたはARFUの規定に準ずる。 |