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JRFUについて
 財団法人日本ラグビーフットボール協会寄附行為
第一章 総則

(名称)
第1条
 この法人は、財団法人日本ラグビーフットボール協会といい、外国に対しては、Japan Rugby Football Union(略称JRFU)という。

(事務所)
第2条
 この法人は、事務所を東京都港区北青山二丁目8番35号秩父宮ラグビー場クラブハウス内に置く。

第二章 目的及び事業

(目的)
第3条
 この法人は、スポーツとしての正しいラグビーフットボールを普及振興し、その健全な発達を図るとともに国民体力の向上と明朗なスポーツマンシップの涵養につとめ、もって社会文化の向上発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) ラグビーフットボールの普及発展に関する企画及び指導。
(2) ラグビーフットボールの技術向上に関する企画及び指導。
(3) 日本を代表する唯一のラグビーフットボール団体として財団法人日本体育協会及び財団法人日本オリンピック委員会に加盟すること。
(4) 日本を代表する唯一のラグビーフットボール団体としてインターナショナル・ラグビー・フットボール・ボード(International Rugby Football Board(略称IRB))並びにアジア・ラグビー・フットボール・ユニオン(Asian Rugby Football Union(略称ARFU))に加盟し、そのミッションに協力すること。
(5) 全国的なラグビーフットボール大会の主催又は後援。
(6) 地方的なラグビーフットボール大会の主催又は後援。
(7) ラグビーフットボールに関する国際的試合の主催。
(8) ラグビーフットボール規則の制定並びにその実施。
(9) ラグビーフットボール競技場の設置運営。
(10) ラグビーフットボール用具の製作の技術指導。
(11) 機関誌、パンフレット等の刊行。
(12) その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第三章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条
 この法人の資産は次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産。
(2)資産から生ずる収入。
(3)事業に伴う収入。
(4)加盟団体の分担金。
(5)寄附金品。
(6)その他の収入。

(資産の種別)
第6条
 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の二種とする。

    2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
    (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
    (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
    3 運用財産は基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第7条
 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。

(基本財産処分の制限)
第8条
 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第9条
 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)
第11条
 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

    2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。

(長期借入金)
第12条
 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入を持って償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担)
第13条
 第9条ただし書きおよび前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第14条
 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第四章 役員及び職員

(役員)
第15条
 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事12名以上20名以内(内会長1名、副会長1名以上4名以内及び専務理事1名)
(2)監事2名

(役員の選任)
第16条
 会長、副会長及びその他の理事並びに監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で、専務理事1名を定める。

    2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
    3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務)
第17条
 会長はこの法人の業務を総理し、この法人を代表する。

    2 会長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
    3 専務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
    4 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。

(監事の職務)
第18条
 監事は、民法第59条に規定する次の職務を行う。
(1)この法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会および評議員会または文部科学大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要あるときは、理事会または評議員会を招集すること。

(役員の任期)
第19条
 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

    2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任する迄は、その職務を行う。

(役員の解任)
第20条
 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々3分2以上の議決により会長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為のあると認められるとき。

(役員の報酬)
第21条
 役員の報酬は、原則として無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

    2役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。

(評議員の選出)
第22条
 この法人には、20名から25名以内を置く。

    2 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
    3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
    4 評議員には第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これら規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第23条
 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。

(事務局及び職員)
第24条
 この法人の事務を処理するため、事務局および必要な職員を置く。

    2 事務局長には、理事会で理事のうちから適任者を選び兼任させることができる。
    3 職員は、会長が任免する。
    4 職員は有給とする。

第五章 顧問及び参与

(顧問・参与)
第25条
 この法人には、顧問及び参与各々若干名を置くことができる。顧問及び参与は、この法人の目的たる事業について学識経験のある者のうちから理事会で推薦し、会長が委嘱する。顧問は、会長の諮問に答え、参与は、事業の運営に参画する。

第六章 会議

(理事会の招集)
第26条
 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。但し、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付与すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは、会長はその請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

    2 理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数)
第27条
 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

    2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(評議員会)
第28条
 次に掲げる事項については、理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)基本財産についての事項
(4)長期借入金についての事項
(5)第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

    2 第26条、第27条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、第26条、第27条中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。ただし、評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。

(執行理事)
第29条 この法人には、事業の円滑な遂行を図るため、各種の委員会を置くことができ、各委員会の委員長を執行理事と称する。

    2 執行理事は役員を兼任することができない。
    3 執行理事に関する必要な事項については、理事会の決議をもって別に定める日本協会規約による。

(議事録)
第30条
 すべての会議には、議事録を作成し議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第七章 加盟団体

(加盟団体)
第31条
 この法人の目的に賛成し、この法人の事業に協力する団体を加盟団体とする。

(分担金)
第32条
 加盟団体は、この法人の事業を維持するためこの法人の定める加盟団体規程により毎年所定の分担金を納めなければならない。

(加盟申し込み)
第33条
 加盟団体になろうとするものは、所定の加盟申込書によって申込み、理事会の承認を受けなければならない。

(加盟資格)
第34条
 加盟団体になることのできる団体は、ラグビーフットボールチームを統轄する各都道府県ラグビーフットボール団体、各都道府県協会を関東、関西、九州の三地域に分割し、それぞれを統括する地域協会、女子ラグビーフットボール連盟及び理事会が特に定めたラグビーフットボール団体とする。加盟団体に関する事項は、日本協会規約の定めるところによる。

(資格の喪失)
第35条
 加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)脱退。
(2)加盟団体の解散。
(3)除名。

(脱退)
第36条
 加盟団体を脱退しようとするものは、理由を附して脱退届を提出しなければならない。

(除名)
第37条
 加盟団体が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会の議決をもって、これを除名することができる。
(1)分担金を滞納したとき。
(2)この法人の加盟団体としての義務に違反したとき。
(3)この法人の名誉を傷つけまたはこの法人の目的に反する行為のあったとき。

(分担金の返還)
第38条
 既納の分担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第八章 寄附行為の変更並びに解散

(寄附行為の変更)
第39条
 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(解散)
第40条
 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第41条
 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。

第九章 雑則

(書類及び帳簿の備付等)
第42条
 この法人の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代る書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)寄附行為
(2)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)官公署往復書類
(8)収支予算書及び事業計画書
(9)収支計算書及び事業報告書
(10)貸借対照表
(11)正味財産増減計算書
(12)その他必要な書類及び帳簿

    2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
    3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類及び役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

第十章 補則

(細則)
第43条
 この寄附行為実施についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、日本協会規約に定める。

附則 1991年(平成3年)11月1日より施行
2002年(平成14年)7月22日改訂施行
2004年(平成16年)12月17日改訂施行

(2005.12.1)
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