| 第10条 不正なプレー |
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不当なプレー |
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(a)故意の反則 |
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プレーヤーは競技規則に故意に反則をしてはならない、また不正にプレーしてはならない。
故意に反則するプレーヤーには、注意をするか、同様の反則や類似の反則を再び犯すならば退場となることを警告するか、ないしは退場させなければならない。警告の場合には、プレーヤーは競技時間10分の一時的退出を命じられる。警告の後に、そのプレーヤーが同様の反則や類似の反則を犯した場合には、そのプレーヤーは退場させなければならない。 |
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罰 ペナルティキック |
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もしその反則がなければほぼ間違いなくトライが得られたであろうと認められた場合は、ペナルティトライを与えなければならない。不正なプレーによってトライが得られるのを妨害したプレーヤーには、警告による一時的退出を命じるか、退場させなければならない。 |
上記改正の最終段落にある、ペナルティトライに関しては、レフリーによる「注意」の可能性への言及もなく、また、「故意に」の言葉もない。そこで、IRBに次の点の明確化を求める。 |
| ペナルティトライが与えられる場合には、不正が意図的であるかないかに関わらず、どういう状況でも、警告による一時的退出が科されるようにする、というのが条文の意図か? 或いは、そういう状況下では、レフリーには、「注意」を与える裁量権はなく、「警告による一時的退出」か「退場」しか科せないのか? |
| 【質問要請理由】:後に例示するような、故意でない反則によりそうした状況が発生することもあり得る。アーリー、レイトではあるが、危険ではない、時機を失したタックル。攻撃側プレーヤーが防御側プレーヤーの内に切れ込んだ際などに起こる、故意ではなく入ってしまった、危険ではない、ハイタックル。場合によっては、スクラムの崩れ。 |
これらの場合に、ペナルティトライに加えて、警告による一時的退出というのは厳格に過ぎる。頻発するとは思われないが、試合結果への重大な影響は必至であり、フロントローの場合なら、ノンコンテストスクラムともなりうる。更には、同様の反則なのに、ゴール前とミッドフィールドでは判定に差が生ずるのも一貫性を欠く。
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| 【 ルーリング 】 |
| 第10条 2(a)は、故意の反則に関連する不当なプレーを扱っている。従って、見出しの「故意の反則」にしかるべき注意を払い、包括的に読むのが正しい読み方である。 |
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a. 故意の反則により、ペナルティトライが与えられた場合 |
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⇒「警告による一時的退出」か「退場」のいずれかを科さねばならない。
ペナルティトライの発生原因の例:
- スクラムを崩した
- モールを崩した
- 防御側プレーヤーが意図的にオフサイド
- 防御側プレーヤーが意図的にボールを叩いて落とした
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b. 故意ではない反則により、ペナルティトライが与えられた場合 |
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⇒「警告による一時的退出」か「退場」を科されうる以外に、「注意」も有り得る。
ペナルティトライの発生原因の例:
- アーリー、レイトではあるが、危険ではない、時機を失したタックル
- 相手の動きに対して、故意ではなく入ってしまった、危険ではない、ハイタックル
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