| 1. 定義 |
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1.1 |
本定款において、下記の用語は、以下の意味を有する: |
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「アソシエーション」(Association)とは、理事会に承認され、かつ、理事会の少なくとも3/4の賛成によりボードのメンバーに選出された複数の国のラグビー協会が結成するアソシエーションをいう。 |
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「ボード」(Board)とは、インターナショナル・ラグビー・ボードのことをいう。 |
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「定款」(Bye-Laws)とは、その時点でボードにより採択されており、効力を有する定款をいう。 |
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「理事会」(Council)とは、定款に従って任命された各協会、アソシエーションの代表により構成されるボードの理事会であり、ボードの業務を運営し、司る権限を持つ委員会を構成する。理事会の権限は、定款9.4に定めるとおりである。 |
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「カンパニー」(Company)とは、IRFBサービス・(アイルランド)・リミテッドのことをいい、執行委員会がアイルランド国内でその機能を実行するための株式会社である。 |
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「執行委員会」(Executive Committee)とは、定款9.7、9.15により理事会が任命する委員会であり、ボードの戦略計画の実施と方針決定の適用を立案、監視することに責任を負う。執行委員会の役割、権限、責任については、定款9.16において定めるとおりである。執行委員会は、同委員会メンバーが取締役となるカンパニーを通してその業務を実行する。 |
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「創立協会」(Foundation Union)とは、ラグビー・フットボール協会、スコットランド・ラグビー協会、アイルランド・ラグビー・フットボール協会、ウェールズ・ラグビー協会、オーストラリア・ラグビー・フットボール協会、ニュージーランド・ラグビー・フットボール協会、南アフリカ・ラグビー・フットボール協会、及び、フランス・ラグビー協会をいう。 |
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「競技」(Game)とは、競技規則に則ってプレーされるラグビー・フットボールをいう。 |
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「国際試合」(International Match)とは、各協会が選抜した代表チーム同士の試合をいう。 |
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「インターナショナル・ラグビー・ボード」(International Rugby Board)とは、定款に従ってボードのメンバーとなっている各協会やアソシエーションが結成した団体をいう。 |
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「試合」(Match)とは、2つのチームが競技をプレーし、勝敗を競うことをいう。 |
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「物質的利益」(Material Benefit)とは、人に、もしくは、当該人の裁量によって与えられるまたは約束された金銭、対価、贈与またはその他のあらゆる利益のことをいい、競技に関係して発生した合理的な旅費、宿泊費、日当その他の競技に関連する費用の支払は含まない。 |
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「代表チーム」(National Representative Team)とは、協会を代表するために当該協会が選抜したチームをいう。 |
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「ナショナル・スコッド」(National Squad)とは、協会が当該協会の2つのシニア代表チームに指名するために選抜したプレーヤー(人数を問わず)のグループをいう。 |
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「人」(Person)とは、プレーヤー、トレーナー、レフリー、タッチ・ジャッジ、セレクター、医療関連役員、理学療法士、その他、現在または過去において時期を問わず、競技、競技の計画、運営、普及に関わったことがある個人をいう。 |
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「規定」(Regulations)とは、本定款により付与された権限に基づき、理事会が採択した、または、今後採択する、全協会、アソシエーションを拘束する競技に関する規定及び一般規定をいう。 |
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「代表」(Representative)とは、理事会のメンバーをいう。 |
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「ツアーアグリーメント」(Tour Agreement)とは、理事会が承認した、協会が他の(1つまたは複数の)協会と試合を行うために遠征する際の条件を定めた協定をいう。 |
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「協会」(Union)とは、ボードのメンバーである各国のラグビー協会をいう。 |
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1.2 |
文脈上、別途解釈しなくてはならない場合を除き、本定款において、男性形は女性形を含み、単数は複数を含むものとし、また、その逆も同様とする。 |
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2. 運営と管理 |
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(a) |
理事会は、ボードに関する最高の権限を有し、定款に従ってそれを行使するものとする。執行委員会は、ボードの戦略計画の実行、及び、定款に従った方針決定の適用を策定し、監視する責任がある。 |
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(b) |
ボードが所有する、または、処分権を有する資金、有価証券その他の資産は、あらゆる資産または有価証券に無制限に投資することができ、それらは、理事会または執行委員会(場合によって)がその時々に判断する名義人または信託会社の名義において投資されるものとする。名義人、信託会社(場合によって)は、投資に係るすべての有価証券、書類を保管する権限を有するが、投資資産の処分権は、理事会または執行委員会(場合によって)を通じてボードが行使する。 |
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(c) |
ボードは、理事会(または、カンパニーの覚書と規約による許諾がある場合は執行委員会)を通じて、いかなる不動産、動産をも保有、購入、賃借する、もしくはそれらについてライセンスを与えることができ、かつ、当該資産の売却、賃貸、抵当権設定、担保権設定その他の処分または取引を授権できるものとする。この規定は、前記の適用一般を制限するものではない。 |
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(d) |
理事会(または、カンパニーの覚書と規約による許諾がある場合は執行委員会)は、ボードの代理として、金額、資金使途の制約なく、また、担保付、無担保を問わず、ボードの目的達成のために金銭を調達、借入し、返済を担保するためにボードの資産に抵当権、担保権を設定することができる。 |
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(e) |
理事会は、法的手続におけるボードの代理人として、そのメンバー、または、信託会社(カンパニーの場合あり)を、理事会が適当と判断する条件(費用その他)にて任命することができる。 |
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3. ボードの目的及び機能 |
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(a) |
競技の普及、育成、発展、進展及び統括。 |
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(b) |
定款、規定、及び、競技規則の作成、解釈。 |
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(c) |
競技または試合をプレーしている、もしくは、しようとしていることに係わる、または、その際に発生したすべての事案もしくは紛争、または、2つ以上の協会間での規定の適用をめぐる紛争につき、決定及び/または解決をすること。 |
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(d) |
理事会のメンバーである全協会の代表チームの試合、ツアー、トーナメントが、公平かつ衡平に計画されるよう各取決めを規制、調整すること。 |
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(e) |
その他、競技に影響を及ぼす国際的色彩を帯びたすべての事案を統括すること。 |
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(f) |
国、人または複数の人に対する、種族的出身、性別、言語、宗教、政治またはその他を理由にしたいかなる差別も防止すること。 |
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4. 競技への参加 |
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(a) |
競技は、大多数の人にとって余暇の非職業的な活動であるものの、人が物質的利益を享受することもできるオープン競技である。 |
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(b) |
定款3(b)に基づき、理事会は、必要に応じて、すべての協会及び協会内の団体を拘束する規定を制定、採択するものとする。 |
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(c) |
規定に矛盾しないことを条件として、各協会は、その国の法律の範囲内でさらなる制限を設ける追加規定を定めることができる。当該追加規定は、当該協会の管轄内でのみ効力を有する。 |
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5. 競技規則 |
| 競技規則とその変更、または、その解釈は、ボードが英語でこれを発布し、理事会が協会に対し特定の条項について試験的目的での変更の実施を認めることが許された場合を除き、すべての試合を拘束し、統一的に遵守されるものとする。当該協会は、理事会が付した条件に従って監督を実施、もしくは、権限を行使し、当該試験的実施の結果確認された情報を理事会の要求に従って提出するものとする。 |
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6. ボード |
| 本定款に基づいてボード・メンバーとなっている協会及びアソシエーションが、ボードを構成する。 |
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7. 拘束力のある契約 |
| 協会またはアソシエーションがボードのメンバーになることによって、その協会またはアソシエーションが管轄する国または国々で、定款、規定、競技規則を遵守し、競技のプレー及び/または運営に関するボード、理事会及び執行委員会のすべての決定を受入れ、施行する契約が成立し、当該協会またはアソシエーションを拘束するものとする(当該協会またはアソシエーションは、支配下の関連する加盟団体に同様の遵守に合意させることが求められる)。ボードまたは競技に不利益な本契約の違反もしくは行為があった場合、当該協会もしくはアソシエーションは、競技に関する規定第18条に基づき規律に関する処分を受けるものとする。 |
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8. 総会 |
| ボードは2年に1回、以下の業務のため、理事会が定める場所と日時にて総会を開催する: |
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(a) |
前回総会の議事録を検討、承認する。 |
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(b) |
理事会からのレポートを受け取り、検討する。 |
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(c) |
理事会の委員会構成について報告を受ける。 |
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(d) |
その他理事会から総会に照会された事項を検討する。 |
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(e) |
上記に関し、必要に応じて理事会に勧告を行う。 |
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8.1 総会の開催通知 |
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開催通知は、議題と資料を付して、各協会及びアソシエーションに開催日の少なくとも10週間前までに行われなくてはならない。 |
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8.2 議長 |
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総会の議長は、理事会の会長、会長が不在の場合は副会長が務める。 |
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8.3 出席者 |
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(a) |
総会の出席者は、以下の代表者とする: |
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(i) 理事会に代表を送り込んでいる協会またはアソシエーションについては、その代表。 |
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(ii) 理事会に代表を送り込んでいない協会またはアソシエーションについては、当該協会またはアソシエーションの決定機関のメンバーである、もしくは、メンバーであった代表1名。 |
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(b) |
協会またはアソシエーションは、代表者の氏名・住所を、事務局長の署名を添えて総会の少なくとも3週間前までに、ボードのCEOに提出しなくてはならない。 |
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(c) |
1人の代表者が複数の協会またはアソシエーションを代表することはできない。 |
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(d) |
定款9.12 (a)に規定された支払を履行していない協会またはアソシエーションは、総会に代表者を出席させることはできない。 |
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(e) |
定款7に違反した(あるいは違反している疑いがある)協会、アソシエーション、または、定款9.4(r)により制裁措置を受けている協会、アソシエーションは、総会に代表者を出席させることはできない。 |
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8.4 代理人 |
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協会またはアソシエーションは、任命されたが出席することができない代表者に代えて、以下の条件を満たす代理人を任命し、総会に出席させることができる: |
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(a) |
当該協会またはアソシエーションのメンバーであり、当該会議に出席するため、正式に代理人として任命されていること、かつ、 |
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(b) |
当該協会またはアソシエーションを代理して総会に出席し、特定の議案もしくは投票を要する事項につき投票する権限を付与されていることを示す、関連協会またはアソシエーションの事務局長の署名のある任命書類を保有していること。 |
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8.5 定足数 |
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総会の定足数は、協会及びアソシエーションの50%以上の代表者数とする。 |
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8.6 投票 |
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(a) |
各協会またはアソシエーションは1票を有する。 |
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(b) |
決定や勧告の採決は過半数で決する。 |
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(c) |
出席している代表者の過半数が他の方法を選択しない限り、投票は無記名投票による。 |
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9. 理事会 |
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9.1 理事会の代表 |
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理事会は以下により構成される: |
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(a) |
各創立協会からの代表各2名ずつ。それぞれが1票を有する。 |
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(b) |
アルゼンチン・ラグビー協会、カナダ・ラグビー協会、イタリア・ラグビー協会、日本・ラグビー・フットボール協会からの代表1名ずつ。それぞれが1票を有し、かつ、 |
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(c) |
Asian Rugby Football Union (ARFU:アジア・ラグビーフットボール協会)、Confédération Africaine de Rugby (CAR:アフリカ・ラグビーフットボール協会)、Fédération Inter-Européenne de Rugby Association (FIRA-AER:ヨーロッパ・ラグビーフットボール協会)、Federation of Oceanic Rugby Unions (FORU:オセアニア・ラグビーフットボール協会)、Confederacion Sud Americana de Rugby (CONSUR:南米ラグビーフットボール協会)及び、North America Caribbean Rugby Association (NACRA:北米カリブラグビーフットボール協会)からの代表1名ずつ。それぞれが1票を有する。 |
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(d) |
役員については、定款9.7を参照のこと。 |
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上記(a)から(c)に記されている代表は、各協会、またはアソシエーション(場合によって)により選出される。 |
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役員は、定款9.7に基づいて選出される。 |
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9.2 構成 |
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(a) |
創立協会は、当該協会決定機関のメンバーである、または、メンバーであった代表2名を、すべての理事会の会議に出席させることができる。 |
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(b) |
創立協会を除く理事会に代表を送り込んでいる協会及びアソシエーションは、当該協会またはアソシエーションの決定機関のメンバーである、もしくは、メンバーであった代表1名を、すべての理事会の会議に出席させることができる。 |
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(c) |
役員はすべての理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
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9.3 定足数 |
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理事会のすべての会議の定足数は、13とする。 |
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9.4 理事会の権限 |
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IRBの最高権威として、理事会は以下の決定権を有する: |
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(a) |
IRBのビジョン、使命、目的及び役割について承認する。 |
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(b) |
前回理事会の議事録を検討、承認する。 |
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(c) |
執行委員会から報告を受け、前回会議以降に執行委員が行った活動について検討する。 |
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(d) |
定款9.16(l)に基づき、執行委員会による決定事項を必要に応じて承認、または、否認する。 |
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(e) |
ボードの前会計年度の監査済み財務諸表を受理し、承認する。 |
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(f) |
年次及び中間理事会において、適切な範囲内で、ボード役員、及び、執行委員会メンバーを選出し、状況によっては、執行委員会メンバーを解任する。 |
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(g) |
年次理事会、及び、必要に応じて中間理事会にて、翌年の監査を実施する公認会計事務所を指名する。 |
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(h) |
下記の修正、変更を必要に応じて検討し、承認する。 |
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(i) 定款 |
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(ii) 規定 |
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(iii) 競技規則 |
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のうち、定款9.10、及び、9.11に基づいて正式に提案、通知されたもの。 |
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(i) |
定款9.13に基づき設立された常設委員会からの報告を受け、その代表を任命する。 |
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(j) |
定款9.11に基づき通知された提案事項、及び、総会から派生する提言を検討する。 |
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(k) |
総会の日時、場所、議案を決定する。 |
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(l) |
ラグビーワールドカップトーナメント(15人制、7人制、女子)のホスト協会を決定する。 |
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(m) |
すべてのIRB世界選手権のホスト協会を決定する。 |
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(n) |
国際試合とツアースケジュールを承認する。 |
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(o) |
上記の権限行使に必要な、及び/または、付随的なその他の意志決定、及び/または、措置を行う。 |
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(p) |
規定第18条に従って、ジュディシャル(司法)及びアピール(上訴)担当者を指名する。 |
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(q) |
理事会において、あらゆる国のラグビー協会またはアソシエーションを、ボード・メンバーに選出する権限を有する。当該ラグビー協会またはアソシエーションは、2つ以上の創立協会の代表によって推薦、及び、支持されるものとし、その選出には代表の3/4以上の賛成が必要である。 |
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(r) |
この定款の一般性を維持した範囲内で、協会またはアソシエーションが定款、規定を侵害すると判断された場合、または、理事会の判断としてボードや競技が不利益を被ると考えた場合、または、ボード、競技、人、役員、関係者が悪評を受ける行為があった場合、理事会はボード・メンバーの除名、または、停止、または、罰金を含む処罰を科すことができる。 |
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9.5 年次及び中間理事会 |
|
理事会は通常、3月または4月、及び、10月または11月の年2回、理事会の決定に従ってダブリンにて会合を開く(「年次理事会」及び「中間理事会」)。ただし、理事会が過半数により決定した場合は、それ以外の日時と場所で、または、当該合意が得られない場合は、定款9.7に定義されているとおり役員の決定した日時にダブリンにてこれらの会合を開催する。年次及び中間理事会は、同等の権限を有する。年次及び中間理事会は、定款9.4に定められた理事会の権限に従って、必要に応じた決議を行うために開催される。 |
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9.6 特別理事会 |
|
理事会の指示があった場合(または、少なくとも8つの理事会に代表を送り込んでいる各協会もしくはアソシエーションから要望があった場合)、ボードのCEOはいかなる目的のためにも、特別に理事会(「特別理事会」)を開催するものとする。さらに、ボードのCEOは、執行委員会からの指示があった場合、定款10(h)に従って、定款、競技に関する規定、一般規定または競技規則の変更提案を検討するために特別理事会を開催する。特別理事会の開催通知は、開催日の6週間前までにCEOによってすべての協会、アソシエーションに行われるものとする。ただし緊急の場合は、理事会の3/4の多数決をもって、通知期間の短縮ができる。 |
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9.7役員 |
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理事会の役員(「役員」)は、会長(「会長」)、副会長(「副会長」)とする。 |
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(a) |
役員は、必ずではないが通常、はじめに年次理事会によって代表の中から選出される。任期は最低3年とする。ただし、任期満了時に再選される資格を有する。 |
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選出された役員は、所属協会における役職や有給の地位から辞さねばならず、所属協会またはアソシエーションの会長、副会長、専務理事、副専務理事、会計役、または、IRB代表、もしくは、これらと同等の地位に就くことはできない。 |
|
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役員は、所属する協会またはアソシエーションの役職や地位を辞するまでに6ヶ月間の猶予を与えられ、当該協会またはアソシエーションは、理事会における代表の代理を選出する権利を与えられる。 |
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(b) |
役員は、すべての委員会、小委員会、諮問委員会(すべての関連作業部会、サブグループを含む)のメンバーとなる。 |
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(c) |
会長は、いかなる理事会においても決定投票権のみを有する。副会長は、いかなる理事会においても投票権を持たない。 |
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(d) |
選出された会長がその職になくなった場合、定款9.7(b)に基づき選出された副会長が臨時の会長となる。理事会は、次回の会議で新会長及び副会長を選出する。 |
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(e) |
選出された副会長がその職になくなった場合、会長が執行委員会の他のメンバーの中から次回の理事会までの副会長を選出する。 |
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9.8 CEO |
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ボードのCEO(「CEO」)は執行委員会が適宜決定した条件にて、同委員会が任命する。 |
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9.9 定款、競技に関する規定、一般規定、及び、競技規則の変更 |
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(a) |
年次理事会、中間理事会または特別理事会に出席する投票権を有する代表の3/4以上の多数の合意がない限り、定款、競技に関する規定、及び、競技規則の変更はできない。 |
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(b) |
年次理事会、中間理事会または特別理事会に出席する投票権を有する代表の過半数の合意がない限り、一般規定の変更はできない。 |
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(c) |
9.9(a)において、3/4以上の多数の合意とは、棄権票を含む投票総数の75%以上を意味するものとする。代表が投票できなかった場合は棄権票とみなされる。 |
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(d) |
定款、競技に関する規定、一般規則および/または競技規則の改正案に対する個々の変更案に関する投票は、以下の要領で行う: |
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(i) 改正案に対する個々の変更案は、出席する投票権を有する代表の過半数の合意が必要 |
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|
(ii) 定款、競技に関する規定、一般規則および/または競技規則の改正案の最終投票(個々の変更案について協議した後)は、出席する投票権を有する代表の3/4以上の合意が必要 |
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(iii) 一般規則の改正案の最終投票(個々の変更案について協議した後)は、出席する投票権を有する代表の過半数の合意が必要 |
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9.10 定款、競技に関する規定、一般規定、及び、競技規則の変更の提案 |
|
(a)年次理事会 |
|
定款9.10(h)に基づき、年次理事会で検討される定款、競技に関する規定、一般規定、及び、競技規則の変更の提案は、当該提案をする協会、アソシエーション、理事会の会長、理事会の委員会の委員長またはCEOより、各年の12月15日までにCEOに送付され、CEOから各協会、アソシエーションに翌年の1月1日までに送付されなくてはならない。 |
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(b)中間理事会 |
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定款9.10(h)に基づき、中間理事会で検討される定款、競技に関する規定、一般規定、及び、競技規則の変更の提案は、当該提案をする協会、アソシエーション、理事会の会長、理事会の委員長またはCEOより、各年の6月1日までにCEOに送付され、CEOから各協会、アソシエーションに同年の6月15日までに送付されなくてはならない。 |
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(c) |
上記(a)及び(b)に基づき変更を提案する場合は、原則として、各提案とも以下を付すものとする: |
|
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(i) 変更提案の具体的文言 |
|
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(ii) 変更提案理由 |
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|
(iii) 変更に伴うその他の改正 |
|
(d) |
定款9.10(h)に基づき、当該提案に対する修正案は、年次理事会ついては2月15日までに、中間理事会については8月31日までに、CEOに提出されなくてはならない。その後、各協会、アソシエーションに、それぞれ同年の3月1日及び9月14日までに送付される。 |
|
(e) |
変更の提案が特別理事会で扱われる場合は、定款9.10(h)に基づき、変更の提案と修正案の提出期限は理事会が定め、CEOが各協会、アソシエーションに通知するものとする。 |
|
(f) |
定款、競技に関する規定、一般規定、及び、競技規則の変更は、規定どおりの通知がない限り、行われない。ただし、規定の通知がなされた他の変更提案の結果として伴う改正、及び、出席している代表の3/4以上が規定どおりの通知なしでの変更に賛成している場合を除く。 |
|
(g) |
理事会は、定款、競技に関する規定、一般規定、及び、競技規則の変更、及び、その修正案を検討するに際して当該提案を修正、変更、及び、改訂することができる。ただし、年次理事会、中間理事会または特別理事会に出席している代表の3/4の同意を得ることを要する。その後、修正、変更または改訂された提案が、定款、競技に関する規定、一般規定、及び、競技規則の一部として取り入れられる。 |
|
(h) |
競技規則に関する変更と提案は、その変更及び/または提案が安全に関するもので、及び/または、予期し得ない、及び/または、緊急の状況に基づく場合を除き、2004年4月の年次理事会で採択された理事会の結論に従って議論される。即ち、競技規則の変更に関する提案は4年毎に実行される。 |
|
9.11 その他の議題に係る通知 |
|
年次理事会、または、中間理事会におけるその他の議題は、(定款9.10に基づく提案を除き)年次理事会については当該年の1月31日、中間理事会については当該年の8月31日までにCEOに送付されていなくてはならない。CEOは各協会、アソシエーションにそれぞれの同年の2月14日、9月14日までにこれを送付する。 |
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9.12 財政 |
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(a) |
ボードの資金及び資産の処分権は、理事会と執行委員会(場合によって)にある。定款2に規定された権限に加え、前記の一般性を損なうことなく、理事会は、各協会、アソシエーションが支払う加盟費の金額を定める権限を有する。 |
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(b) |
ボードとその関係団体の監査済決算は、各年の12月31日時点で作成し、会長とCEOが署名する。 |
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(c) |
総会、理事会、執行委員会、あるいは作業部会、サブグループを含む理事会の常設委員会、諮問委員会の会議に出席する場合のすべての費用は、理事会がその時々に定める方法で支払われる。 |
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(d) |
ボードの収入は、定款9.12(a)に従って納められる協会及びアソシエーションの加盟費、貸付もしくは抵当権付債権の利息、ボードの投資行為及び有価証券並びにその他の所得源から発生する。 |
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9.13 常設委員会 |
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(a) |
理事会は、ラグビー委員会、規定委員会、競技力向上委員会、及び監査・リスク委員会の4つの常設委員会を設立する。各委員会の委員長は理事会のメンバーとする。 |
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(b) |
各常設委員会のメンバーの少なくとも2/3は、理事会のメンバーでなければならない。理事会のメンバーでない常設委員、諮問委員、または作業部会委員の任命には、執行委員会の推薦が必要である。 |
|
9.14 執行委員会 |
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(a) |
執行委員会は、役員、CEO及び理事会により理事会メンバーの中から選出された7名の委員で構成される。(会長と副会長の協会を含む)いかなる協会、アソシエーションも、執行委員会に2名以上の代表を有することはできない。協会のいかなる雇用者、受託業者も執行委員に選出されることはできない。 |
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(b) |
執行委員会はカンパニーを通して法人格としてその機能を実行する。執行委員会のメンバーは必要に応じてカンパニーの取締役になりうる。 |
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(c) |
執行委員会は、必要に応じて作業部会、諮問グループを設立することができる。 |
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9.15 執行委員の選出と任期 |
|
(a) |
執行委員会は、理事会にて選出される。役員は定款9.7に基づき選出される。その他の執行委員会のメンバーは定款9.15に基づいた手続きにより、理事会によって選出される。 |
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(b) |
役員とCEO以外の執行役員の投票手続きは、以下の要領で行う。メンバーは理事会により推薦、支持される。執行委員会における1つのポストに2名以上の候補が推薦された場合は、理事会は投票を行うものとする。最低得票数の候補者が落選、最高得票数の候補者が指名される。最低得票数の候補者が同数票の場合は再度投票し、執行委員の必要人数を満たす。同数票が繰り返された場合は会長が決定票を投じる。 |
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(c) |
定款9.7に基づき、役員は執行委員を3年間務める。他の執行委員会メンバーは執行委員として3年間務める資格がある。他の執行委員会メンバーはそれぞれの協会、アソシエーションによって理事会メンバーに選任された場合にのみ執行委員の資格を有するものとする。これらの事項を前提として、他のメンバーは理事会によって任期である3年以上の期間、執行委員として務めることができる。 |
|
(d) |
執行委員に欠員が生じた場合は、次回の理事会で正式に欠員を埋めるまでの間、会長が暫定的に委員を選任するものとする。 |
|
9.16 執行委員会の役割、権限、及び、責任 |
|
執行委員会の役割、権限及び責任は、以下のとおりとする: |
|
(a) |
IRBのビジョン、任務、目標を達成するための、戦略計画の制定と運営。 |
|
(b) |
年間業務計画及び予算の承認。 |
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(c) |
IRBの戦略計画、年間業務計画、運営計画及び予算の実施状況のモニタリング、及び、主要業績指標の評価。 |
|
(d) |
ラグビー・ワールドカップ・リミテッドとその関連団体を除く、常設委員会、諮問グループ、作業部会及び商社の業務調整。 |
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(e) |
優れたコーポレート・ガバナンスの方針及び慣行の制定と実施。 |
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(f) |
実効的な業務運営及びメンバーサービス機関として、IRBを運営すること。 |
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(g) |
CEOを採用、解任、管理し、かつ、その業績を評価すること。 |
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(h) |
CEOへの権限委譲とその責務の決定。 |
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(i) |
CEO権限外の経費、協定及び取引契約の承認。 |
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(j) |
内部管理と危機管理の方針に関する確固たる体制と、危機の認識と管理を行う制度を整えること。 |
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(k) |
IRBによる効果的な管理を促進するため、適切な規約と政策的枠組みが存在するよう、以下のことを明文化し、かつ、定期的に見直して更新すること: |
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(i) IRBの政策 |
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(ii) 戦略、業務と年間運営計画 |
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(iii) 各委員会及び諮問グループの規則と権限 |
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(iv) ラグビー・ワールドカップ・リミテッドとその関連団体を除くIRBのカンパニーを運用するための手続き及び手順 |
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(v) 執行委員会、常設委員会とスタッフが意志決定を行うための、明確に定義及び委任された権限/制約 |
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(vi) リスクと監査の方針 |
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(vii) 基準となる運営指針と手順 |
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(l) |
定款9.4により通常は理事会で扱う議題のうち、次回の理事会開催までの間に緊急性を要する議題について対処すること(ただし、定款、競技に関する規定、一般規定、競技規則の変更を除く)。 |
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(m) |
上記(l)に従い、定款の下で、理事会や他の人/団体の法的な権限に含まれない事項で |
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ボードの効率的な管理と運用を確保するに必要な事項について責任を果たすこと。 |
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(n) |
カンパニーの前事業年度の財務監査報告を受理し、承認すること。 |
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(o) |
定款10 (c)に従って、協会またはアソシエーションのIRBのメンバーシップを一時停止すること。 |
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10. メンバーシップ |
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(a) |
IRBのメンバーシップは、ある一つの国に拠点を置かれ、その国におけるラグビーの競技、テクニカルおよび一般的な組織、および、ラグビーに関するあらゆる事項の運営に単独で責任を負う「国のラグビー協会」が加盟することのできるものである。 |
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(b) |
各協会は、その運営組織 (複数の場合あり)選挙が、自由で独立した民主的な方法に従って行われるようにしなくてはならない。またその方法は、適用される国の法律およびアソシエーション定款の要件に従っているものとする。 |
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(c) |
協会またはアソシエーションは、執行委員会による次回理事会及び理事会決定までの暫定措置として(以下、10 (d)を考慮に入れる)、執行委員会が妥当とみなす理由によって、IRBメンバーシップ資格を停止される (除名ではない)、または、準加盟メンバーに降格される場合がある。 |
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(d) |
協会またはアソシエーションは、理事会が妥当とみなす理由によって、(一時的に、または、永久に)IRBメンバーシップから除名される、または、メンバーシップ資格を停止される、あるいは、準加盟メンバーに降格される場合がある。ただし、理事会に出席している代表の3/4以上の多数の合意が必要である。 |
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(e) |
国家当局により下記の事由による介入のあった協会は、IRB定款および/または規定に従って、そのメンバーシップ資格を停止される、または、メンバーシップから除名される場合がある: |
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(i)その領域におけるラグビーに関する事項の運営に対し全面的な責任を全うできるとみなされなくなった |
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(ii)理事会または執行委員会の意見により、協会としての組織的および監督的責務を適切に果たせなくなったとみなされた |
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11. 解釈 |
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(a) |
定款に定めのない事項、または、定款の意味もしくは解釈に関する疑義は、理事会に決定を依頼するものとする。 |
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(b) |
本定款、及び、競技に関する規定、それに基づき制定された一般規定または競技規則は、すべて英国法を準拠法とし、それに基づき解釈される。それらのもとで発生した紛争はすべて、イングランドにある裁判所の専属的管轄権に服する。 |
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(c) |
ボードの公用語は英語とする。
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