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ルール
IRB定款 規定
第9条 プレーヤーの招集権

序文

(A) 質の高い国際ラグビーを行っていくことは、あらゆるレベルのラグビーにおいて最優先事項であり、競技を発展させ、新たな競技者の参加や世界中のあらゆるレベルで行われているラグビーに対する支援を促すものである。国際ラグビーは、一般の人々にとっても大きな関心であり、最高のチームとプレーヤーが自国の協会を代表することは、その国の人々にとって最大の利益である。プレーヤーにとっては、質の高い国際ラグビーが行われれば、ラグビーを最高レベルでプレーするという憧れを叶えることができる。また、国際ラグビーにベストプレーヤーを選抜することは、プレーの優秀さに基づく最も公平な選抜方法を意味している。ラグビー団体及びクラブにとっては、プレーヤーが国際ラグビーでプレーすれば、そのプレーヤーが成長し、団体またはクラブ自体の価値が増し、物品販売及び入場料収入の面で商業利益が増加、結果的に、当該プレーヤーが所属するラグビー団体またはクラブの利益に貢献する。ラグビーの発展は、国際ラグビーから資金を生み出し競技に再投資することで、より高められ推進されるのである。

(B) 従って、協会は、国際試合に必要なプレーヤーを選抜して参加させ、また、国際ラグビーの質と品位を維持するために、ナショナル・スコッドのセッションにおけるチーム戦略を作成/策定できなければいけない。協会が、必要とするプレーヤーを選出し参加させることができない場合、あらゆるレベル及び世界中における競技の将来の発展及び進展が脅かされることになる。

(C) IRBと各協会は、試合に伴いプレーヤーをリリースする権利が、正当に、かつ、プレーヤー及び影響を受けうる他の当事者の然るべき福利の利益に注意を払って行使されなければならないことを認識する。規定第9条は、そのバランスを反映し、かつ、協会によって異なる規定や競技の構造に対応しており、また、競技の世界的な発展のために国際ラグビーが果たす絶対的な役割を認識すると同時に、ラグビー団体及びクラブの位置づけを尊重するものである。またこの規定は、ラグビーの性質と身体的な特徴を踏まえて、プレーヤーは、競技に最高の状態で参加できるようにするため適切な休養、回復期間及びリカバリーの機会を持つべきであるという点に基づいて、作成されている。

(D) 規定第9条は、IRBの現在/計画中の国際試合、国際ツアー、国際トーナメントのスケジュール、及び、それらの国際試合、国際ツアー、国際トーナメントが行われる期間に基づいて作成されている。疑義を避けるため、規定第9条は、第16条の効力及び適用をいかなる形であれ制限するものではない。

(E) 履行の精神
ラグビーのあらゆるレベルにおける最高の利益のため、規定第9条は、全ての関係者によって適切にかつ誠実に履行されなければならない。規定の条文を遵守するだけでなく、ラグビーの最高の利益を守る規定の主旨を達成するためにはその精神も不可欠なものである。規定を順守するためには、特に規定の精神の中で対処されるべきプレーヤーの管理と福利の考慮に際して、異なる関係者間のコミュニケーションや協議を必ず必要とする。これには、医療に関する問題、復帰のためのリハビリ、職務への復帰などが含まれるが、これらに限定されない。IRBでは、この履行及び/または施行の計画にあたり、IRBでは、関係者の行動の中で、規定の最も重要な理念と精神に対し完全かつ適切な配慮がなされることを求めていく。

プレーヤーをリリースする権利

9.1 協会は、規定第9条の条項を条件として、当該協会の国の代表チームまたはナショナル・スコッドへの選出及び参加(試合直前の正当な準備期間を含む)、また、スコッドトレーニングセッション、及び/または、その他の商業活動を除いたチームの強化活動に伴う、プレーヤーの招集権を保有する(「試合に伴いプレーヤーをリリースする権利」及び「スコッドセッションに伴いプレーヤーをリリースする権利」)。

9.2 協会、アソシエーション、ラグビー団体またはクラブは、プレーヤーが、規定第9条に従って、資格を有する協会の代表チーム、または、ナショナル・スコッドに選抜された場合、そのプレーヤーをリリースする義務がある。

9.3 協会、アソシエーション、ラグビー団体またはクラブは、プレーヤーが、規定第9条に従って、代表チーム、または、ナショナル・スコッドのセッションに選出され、参加、出頭するよう要請があった場合、当該プレーヤーが選出され、参加、出頭することを、契約上、管理上、その他により、禁止、中止、阻止、やめさせる、またはできない状態にしてはならない。プレーヤーとラグビー団体またはクラブ、あるいは、協会またはアソシエーションとラグビー団体またはクラブが、規定9.3に反する契約及び/または協定(及び/または、作成された及び/または作成を企画され、いかなる形であれやり取りが行われた提案)を交わすことは禁じられている。これには、プレーヤーが一つの協会のためのプレーする権利を行使することができない(または、できなくなる)契約及び/または協定及び/または提案を含むが、これらに限定されない。

9.4 規定9.18に従い、協会、アソシエーション、ラグビー団体またはクラブは、プレーヤーが、規定第9条の条項に従って、所属する協会の代表チームへの参加、及び/または、ナショナル・スコッドのセッションへの出頭を求められた場合、その参加や出頭に関して、金銭の支払い、その他の利益を要求してはならない。

プレーヤーをリリースする権利が適用される試合

9.5 試合に伴いプレーヤーをリリースする権利は、指定リリース・イベント、グローバル・リリース期間、半球別のリリース期間に適用され、2012年6月1日からは、フォー・ネーションズのリリース期間にも適用されるものとする。

9.6 指定されたリリース・イベント

以下に定められた指定されたリリース・イベントには、時期がいつであろうと、試合に伴いプレーヤーをリリースする権利が適用される。指定されたリリース・イベントに参加するよう選出されたプレーヤーは、必ずリリースされるものとする。

(a)指定されたリリース・イベント(協会)

(i)4年ごとに行われるラグビーワールドカップとその予選試合

(ii)4年ごとに行われるラグビーワールドカップセブンズ

(iii)オリンピックにおける7人制ラグビー競技とその予選試合

(b)指定されたリリース・イベント(連合チーム)

(i)4年ごとに行われるブリティッシュ及びアイリッシュ・ライオンズのツアーは、指定されたリリース・イベントに含まれ、参加するよう選出された全てのプレーヤーがリリースされるものとする。リリース期間は通常、当該年の6月1日から7月第2週の週末までとする1

(ii)太平洋諸国の協会(フィジー、サモア、及び、トンガ)による連合チームによって4年ごとに行われるツアーは、指定されたリリース・イベントに含まれ、参加するよう選出された全てのプレーヤーがリリースされるものとする。ツアーは、当該年の11月のウィンドウ・マンスに行われる。

9.7 グローバル・リリース期間

グローバル・リリース期間は2つある。

(a)6月のウィンドウ・マンス
試合に伴いプレーヤーをリリースする権利は、協会のシニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームに対し、毎年6月の3週間にわたる週末にかけて行われる全ての国際試合、国際ツアー、及び、国際トーナメントに関して、それぞれ適用されるものとする。ただし、ラグビーワールドカップが行われる年については、ラグビーワールドカップに出場する協会には6月のウィンドウ・マンスは設けられない。理事会が別途承認した場合を除き、6月の3週間というのは、第2週、3週、4週の週末とする。

(b)11月のウィンドウ・マンス
試合に伴いプレーヤーをリリースする権利は、協会のシニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームに対し、毎年11月の3週間にわたる週末にかけて行われる全ての国際試合、国際ツアー、及び、国際トーナメントに関して、それぞれ適用されるものとする。ただし、ラグビーワールドカップが行われる年は、ラグビーワールドカップに出場する協会については11月のウィンドウ・マンスは設けられない。理事会が別途承認しない限り、11月の3週間というのは、第2週、3週、4週の週末を指すものとする。

9.8半球別リリース期間及びトーナメント・リリース期間

半球別リリース期間は2つある。

(a)北半球のリリース期間

(i)試合に伴いプレーヤーをリリースする権利は、規定第8条に従い、北半球のリリース期間に北半球で行われる国際試合、国際ツアー、国際トーナメントにおいて、北半球の協会のシニア、または、そのすぐ下のシニアの代表チーム、または、20歳以下の代表チームの資格を持つプレーヤーに適用されるものとする。

(ii)北半球のリリース期間は、毎年設けられ、2月の第1週の週末から3月の第3週の週末までとする。プレーヤーは、規定9.9の条項に従って、北半球のリリース期間よりも前にリリースされるものとする。

(iii)規定9.32および9.33を前提として、各協会は、規定第9条に従ったリリースする権利を、北半球のリリース期間7週間のうちの5週間だけ、行使することができる。この5週間というのは、シニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームのそれぞれ、同じ週であるものとする。

(iv)理事会が規定第9条の目的のために別途承認した場合を除き、北半球の協会とは、別表1-Aに記載された協会を指し、北半球の国際試合、国際ツアーまたは国際トーナメントは、別表1-Bに記載されたものとする。

(b)南半球のリリース期間

(i)試合に伴いプレーヤーをリリースする権利は、規定第8条に従い、南半球の リリース期間に南半球で行われる国際試合、国際ツアー、国際トーナメントにおいて、南半球の協会のシニア、または、そのすぐ下のシニアの代表チーム、または、20歳以下の代表チームの資格を持つプレーヤーに適用されるものとする。

(ii)理事会で別途承認された場合を除き、南半球のリリース期間は毎年設けられ、7月1日前後から8月31日前後までとする。プレーヤーは、規定9.9の条項に従って、南半球のリリース期間よりも前にリリースされるものとする。

(iii)規定9.32を前提として、各協会は、規定第9条に従ったリリースする権利を、南半球のリリース期間9週間のうちの6週間だけ、行使することができる。この6週間というのは、シニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームのそれぞれ、同じ週であるものとする。

(iv)理事会が規定第9条の目的のために別途承認した場合を除き、南半球の協会とは、別表2-Bに記載された協会を指し、南半球の国際試合、国際ツアーまたは国際トーナメントは、別表2-Bに記載されたものとする。

2012年6月1日より、フォー・ネーションズのリリース期間が導入される。

(c)フォー・ネーションズのリリース期間

(i)試合に伴いプレーヤーをリリースする権利は、規定第8条に従い、フォー・ネーションズのリリース期間に国際トーナメントであるフォー・ネーションズにおいて、フォー・ネーションズの協会のシニア、または、そのすぐ下のシニアの代表チーム、または、20歳以下の代表チームの資格を持つプレーヤーに適用されるものとする。

(ii)理事会で別途承認された場合を除き、フォー・ネーションズのリリース期間は毎年8週間設けられる。リリース期間は、毎年8月第3週の週末から10月の第1週の週末あたりまでとする。プレーヤーは、規定9.9の条項に従って、フォー・ネーションズのリリース期間よりも前にリリースされるものとする。

(iii)規定9.32および9.33を前提として、各協会は、規定第9条に従ったリリースする権利を、フォー・ネーションズのリリース期間8週間のうちの6週間だけ、行使することができる。この6週間というのは、シニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームのそれぞれ、同じ週であるものとする。

(iv)理事会が規定第9条の目的のために別途承認した場合を除き、フォー・ネーションズの協会とは、別表2-Bに記載された協会を指すものとする。

試合に伴う拘束期間

9.9 いずれのプレーヤーのリリースの場合も、協会は、そのプレーヤーを選出した協会が決定した場所にプレーヤーを招集し、国際試合、国際ツアーまたは国際トーナメントが始まるまでの少なくとも5日間トレーニングに参加させるために、試合に伴いプレーヤーをリリースする権利を行使することができる。国際トーナメントが連続する週末に行われない場合、5日間というのは、トーナメント中の各試合の5日前からとする。

9.10 4年ごとに行われるラグビーワールドカップについては、協会は、そのプレーヤーを選出した協会が決定した場所にプレーヤーを招集し、ラグビーワールドカップの開幕戦が始まるまでの少なくとも35日間トレーニングに参加、及び/または、ウォームアップマッチに出場させるために、大会に伴いプレーヤーをリリースする権利を行使することができる。

プレーヤーをリリースする権利が行使できる試合数の制限

9.11 規定9.12及び9.33を条件として、北半球の協会は、シニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームについて、それぞれ1年間に11回を超える数の試合に伴いプレーヤーをリリースする権利を行使してはならない。規定9.12を条件として、南半球の協会は、シニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームについて、それぞれ1年間に12回を超える数の試合に伴いプレーヤーをリリースする権利を行使してはならない。2012年6月1日からは、規定9.12及び9.33を条件として、フォー・ネーションズの協会は、シニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームについて、それぞれ1年間に12回を超える数の試合に伴いプレーヤーをリリースする権利を行使してはならない。

(a)北半球の協会の11回とは、以下の試合を指す:

(i)6月のグローバル・リリース期間に行われる3試合
(ii)11月のグローバル・リリース期間に行われる3試合
(iii)北半球のリリース期間に行われる5試合

プレーヤーをリリースする権利が行使されうる11回以内の対象試合の期間及び期間ごとの回数上限は、シニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームにそれぞれ同じであるものとする。

(b)南半球の協会の12回とは、以下の試合を指す:

(i)6月のグローバル・リリース期間に行われる3試合
(ii)11月のグローバル・リリース期間に行われる3試合
(iii)南半球のリリース期間に行われる6試合

プレーヤーをリリースする権利が行使されうる12回以内の対象試合の期間及び期間ごとの回数上限は、シニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームにそれぞれ同じであるものとする。

(c)2012年6月1日より、フォー・ネーションズの協会の12回とは、以下の試合を指す:

(i)6月のグローバル・リリース期間に行われる3試合
(ii)11月のグローバル・リリース期間に行われる3試合
(iii)フォー・ネーションズのリリース期間に行われる6試合

プレーヤーをリリースする権利が行使されうる12回以内の対象試合の期間及び期間ごとの回数上限は、シニアの代表チーム、そのすぐ下のシニアの代表チーム、及び、20歳以下の代表チームにそれぞれ同じであるものとする。

9.12 規定9.11に定められたプレーヤーをリリースする権利が行使できる試合数の制限は:

(a)協会によって選出されたプレーヤーがいかなる場合もリリースされるべき、指定リリース・イベントを含まない。

(b)規定9.32に従った合意によって、拡大することができる。

(c)2012年6月1日からは、規定9.33に定められた半球間をまたぐプレーヤーのリリース期間に基づいて解釈される。

プレーヤーをリリースする権利が行使できるトレーニングセッションの回数の制限

9.13 規定第9条に基づくスコッドセッションに伴いプレーヤーをリリースする権利は、毎年、最大30名のシニアの代表チームのプレーヤーを対象としたスコッドセッション3回に適用され、各セッションは、最大連続3日間とする(移動は除く)。その期間は、国際試合、国際ツアー及び国際トーナメントの際のプレーヤーをリリースする規定に加えられる。また、それらのセッションは、連続3日間という期間がそのプレーヤーが所属するラグビー団体またはクラブの試合に参加することを妨げないことを条件として、以下に定められたものを指す:

(a)11月のウィンドウ・マンスに伴う招集期間の前の週の月曜日から水曜日(全ての協会が対象)

(b)北半球のリリース期間に伴う招集期間の前の週の月曜日から水曜日(北半球の協会が対象)

(c)南半球のリリース期間に伴う招集期間の前の週の月曜日から水曜日(南半球の協会が対象)

(d)3回目のスコッドセッションは、プレーヤーが登録されている協会がシーズンの始まる前にそのセッションの日程を通知されることを条件として、各協会の自由裁量により、いずれかの月曜日から水曜日に行うことができる。

スコッドの人数制限

9.14 国際試合および国際トーナメント(ラグビーワールドカップとその他の海外遠征を除く)に関する試合に伴いプレーヤーをリリースする権利、及び、スコッドセッションに伴いプレーヤーをリリースする権利は、規定第9条に従って、各代表チームまたはナショナル・スコッドにつき最大30名までに制限されるものとする(場合による)。

9.15 国際試合(国際トーナメントの一部であるかそうでないかに関わらず(ただし、ラグビーワールドカップとその他の国際ツアーを除く))に関しては、プレーヤーが後述の規定9.16に従って選出される26名ないしは22名に含まれず、選出されなかった際に自分がプレーするラグビー団体またはクラブと同じ地域団体にいた場合、そのプレーヤーは、常に規定9.24を条件として、そのラグビー団体またはクラブに戻るものとする。

9.16 国際試合の前には、以下のことが適用される:

(a)各協会は、国際試合のキックオフ時間の96時間前までに、スコッドの人数を26名に減らす。

(b)国際試合のキックオフ時間の72時間前までに、各協会は、15名のスターティング・プレーヤーと7名までの交替/入替えのプレーヤーのリストを発表し、交換する。

保険

9.17 プレーヤーをリリースする権利を行使するプレーヤーに対する協会の保険に関する義務については、規定第9条の別表3に定められている。

9.18 規定第9条の目的上、プレーヤーが(別表3に定義されている)国際的な義務活動にある間、規定第9条のもと当該プレーヤーのリリースを求めた協会が、別表3に定められた要件を満たす支払いの保証、または、保険の加入を行うことは、プレーヤーをリリースする権利の条件である。規定第9条に従ってプレーヤーを選んだ協会は、プレーヤー、主たる雇用主(別表3に定義されているとおり)、または、IRBの要望に沿って活動しており妥当な理由があるその他の相手からの要請があれば、別表3に定められた支払いの保証または保険の加入の証明またはそれに代わる証拠を提出するものとする。協会が規定9.17及び別表3の条件を満たしていない場合、IRBが適切とみなす措置を取る場合がある。

旅費・宿泊費及び食費

9.19 プレーヤーのリリースを求める協会は、リリースを求めた結果そのプレーヤーに発生する旅費、及び、そのプレーヤーが国際的な義務活動にある間の宿泊費と食費を負担する。

ラグビー団体またはクラブにおける活動の再開

9.20 協会の国際試合、国際ツアー、または、国際トーナメントに参加していたプレーヤーは、いかなる場合においても、正当に可能と思われる限り速やかに、その国際試合、国際ツアー、または、国際トーナメントが終了した後24時間以内に、所属するラグビー団体またはクラブでの活動に戻るものとする。プレーヤーは、国際試合、国際ツアー、または、国際トーナメントが、登録している地域団体内で行われていた場合には終了後36時間以内に、登録している地域団体外で行われていた場合には終了した60時間以内にラグビー団体またはクラブでの活動を再開しなければいけない。協会は、当該プレーヤーが上記時間内に所属するラグビー団体またはクラブでの活動を再開できるよう最善を尽くすものとするが、定められた時間内に復帰することは、各プレーヤーの責任である。

9.21 協会のスコッドセッションに参加していたプレーヤーは、そのスコッドセッションが終了した後、合理的に可能な限り速やかに、所属するラグビー団体またはクラブでの活動を再開するものとする。プレーヤーは、スコッドセッションが登録している地域団体内で行われていた場合には終了後24時間以内に、登録している地域団体外で行われていた場合には終了後36時間以内に、ラグビー団体またはクラブでの活動を再開しなければいけない。協会は、当該プレーヤーが上記時間内に所属するラグビー団体またはクラブでの活動を再開できるよう最善を尽くすものとするが、定められた時間内に復帰するのは、各プレーヤーの責任である。

9.22 協会が規定9.20及び9.21で定められた規定に条項にある活動の再開を繰り返し怠った場合、当該協会は制裁の対象になりうる。制裁には、罰金、招集権の縮小やプレーヤーの招集禁止などを含むが、これに限定されるものではない。

プレーヤーをリリースする権利行使の通知

9.23 国際試合、国際ツアーまたは国際トーナメントに伴いプレーヤーをリリースする権利、もしくは、ナショナル・スコッドセッションに伴いプレーヤーをリリースする権利の行使を希望する協会は、(プレーヤーが当該協会の管轄内にいる場合)当該プレーヤーとその所属ラグビー団体またはクラブ、及び、(プレーヤーが通知を行う協会の管轄内で登録されていない場合)当該プレーヤーとその所属管轄協会に、通知しなければならない。当該通知は、プレーヤーが代表チーム、または、ナショナル・スコッドセッションに参加しなければならない日よりも少なくとも14日前に、書面にて行われるものし、旅程やリリースされる期間の詳細を含む。

9.24 当初のスコッドの中から負傷等予見できない事態による辞退者が出たため新たに招集される交替プレーヤーに対して、協会が国際試合またはスコッドセッションに伴いプレーヤーをリリースする権利を行使する場合は、14日前の通知は適用されないが、当該協会による関係者への通知は、可能な限り迅速に行われること。

9.25 協会は、プレーヤーがリリースされないと確信できる根拠がある場合、当該プレーヤーが登録する協会の事務局長及び/またはCEOへ速やかに通知し、規定第9条に従って当該プレーヤーがきちんとリリースされるよう、必要な措置を取ることを要請するものとする。

協会間及びIRBからの援助

9.26 協会は、他の協会の管轄内でプレーしているプレーヤーのリリースのために、以下の状況の場合に限って、IRBの援助を求めることができる:

(a)当該プレーヤーが登録している協会が介入することを求められているが、介入することを拒否、または、介入がうまくいかなかった場合

(b)招集日の少なくとも48時間前までに、関連書類がCEOに提出されている場合

ただし、プレーヤーのリリースを求めている協会による制御が及ばない状況の存
在により48時間前の締め切りに間に合わなかった場合には、当該プレーヤーのリ
リースにあたり、IRBが支援する場合がある。

負傷によりリリースされない場合

9.27 試合に伴いプレーヤーをリリースする権利、または、スコッドセッションに伴いプレーヤーをリリースする権利の行使にもかかわらず、協会の判断で、負傷または疾病によりリリースされないプレーヤーは、協会が指定した医師による診察を受けることに同意するものとする。当該診察において、プレーヤーは、そのパフォーマンスを損なう、または、損なう可能性のある状態を明らかにしなければならない。プレーヤーは、当該診療が登録している協会の管轄内で行われるよう要求することができるものとする。

9.28 プレーヤーが負傷または疾病のため招集できないかもしれない状況においては、プレーヤーのリリースを求める協会の医師あるいはその指名を受けた者とプレーヤーの所属するラグビー団体またはクラブの医師との間で、負傷または疾病の範囲や症状について協議し、当該プレーヤーが招集を受けている国際試合、国際ツアーまたはスコッドセッションに参加することができる状況かどうかについて合意に達することができるように努めるものとする。

(a)協会の医師またはその指名する者とプレーヤーの所属するラグビー団体またはクラブの医師が、当該プレーヤーのリリースの要求に対し、肯定的に応えられる状態であると合意した場合、当該プレーヤーはリリースされる。

(b)協会の医師またはその指名する者とプレーヤーの所属するラグビー団体またはクラブの医師が、プレーヤーの負傷及び/または疾病がリリースの要求に対し肯定的に応えられる状態ではなく、代表チームまたはナショナル・スコッドに参加することができないと判断した場合、当該プレーヤーは、代表チームまたはナショナル・スコッドに参加している、もしくは、参加しているはずであった期間、所属するラグビー団体またはクラブの活動にも参加することはできない。ただし、指定されたリリース・イベントの期間中にプレーすることができる状態になった場合は、協会が希望し、かつ、そのイベントに適用される規定に従ってスコッドにプレーヤーを追加できる場合を除き、所属するラグビー団体またはクラブでプレーすることが許される。

(c)協会の医師またはその指名する者とプレーヤーの所属するラグビー団体またはクラブの医師が、プレーヤーの負傷または疾病及び状態について合意に達しようとしたが、当該プレーヤーの状態とリリースの要求に対し肯定的に応えられる状態かどうかについて合意が得られない場合、協会の医師またはその指名する者が、当該プレーヤーが参加できリリースの要求に対して肯定的に応えられる状態であると考える状況においては、プレーヤーの協会が別途書面にて同意している場合を除き、当該プレーヤーは、代表チームまたはナショナル・スコッドに参加している、もしくは、参加しているはずであった期間に加えてさらに10日間、いかなるラグビー団体またはクラブにおいてもプレーしてはならない。

引退によりリリースされない場合

9.29 本規定に基づく権利を行使した協会が、プレーヤーが国際ラグビーから引退したことを理由にリリースされない、及び/または、参加を希望しない旨を通知された場合、当該プレーヤーは、所属協会に対し、引退の意思を書面で確認し署名することが求められる。宣誓書は、当該プレーヤーが引退の決断に伴う結果を完全に理解し、その決断が当該プレーヤーの意思によるものであり、規定第9条に従うものであることを確認するものである。また、当該プレーヤーの所属するラグビー団体またはクラブからも、当該プレーヤーの国際ラグビーからの引退の決断にあたり規定第9条に準じて対応したことを確認するため、宣誓書が提出されなければならない。

9.30 規定9.29の条項に従ってプレーヤーが引退する場合、当該プレーヤーは、国際試合から引退することを書面で確認し、それを所属する協会とIRBが受領した日から12か月間、その協会の代表としてプレーする資格がないものとする、ただし、プレーヤーの協会及びIRBが事前の書面にて同意している場合を除く。

リリースされなかった場合のプレー資格の消失

9.31 プレーヤーが、規定9.3に反して、代表チーム及び/または代表セッションに出頭及び/または参加するためにリリースされない場合、当該プレーヤーは、代表チームもしくはナショナル・スコッドに参加している、または、参加しているはずであった期間に加えてさらに10日間、いかなるラグビー団体またはクラブにおいてもプレーすることができないものとする。ただし、当該プレーヤーの所属する協会が別途書面にて同意している場合を除く。そのような同意は、規定9.3の違反の証拠がない限り、認められるものとする。疑義を避けるため、規定9.34から9.37に従って、追加の制裁が課されることがある。

同意による延長

9.32 規定第9条は、プレーヤーの招集に関し、試合における強制的最低規制の枠組みを定めたものである。しかし、協会は、同意があれば、例えば国際試合の数やスコッドの人数、及び、その他規定に定められた制限について、規定第9条の条項の範囲を越える協定を結ぶことができる。そのような協定は、例えば、協会の管轄内における共通の協定の形を取る(当該協会が管轄内のプレーヤーに関する契約において優位である場合、あるいは、その反対の場合)、または、協会とその協会の管轄外にある他のラグビー団体またはクラブとの間で合意するなどの形でされうる。疑義を避けるため、協会がプレーヤーに関する契約において優位でない場合、規定第9条の適用を、同意などによって制限することはできない。

9.33 半球間をまたぐプレーヤーのリリース期間 [2012年6月1日より]

(a)北半球のリリース期間に従って試合に伴いプレーヤーをリリースする権利がプレーヤーに行使されるが、当該プレーヤーが南半球のラグビー団体またはクラブと契約している場合、規定第9条に従ったリリースの権利は、7週間のすべての週に対して行使される。

(b)フォー・ネーションズのリリース期間に従って試合に伴いプレーヤーをリリースする権利がプレーヤーに行使されるが、当該プレーヤーが北半球のラグビー団体またはクラブと契約している場合、規定第9条に従ったリリースの権利は、8週間のすべての週に対して行使される。

順守されなかった場合の制裁

9.34 規定9条に従ってプレーヤーがリリースされることを拒否した、及び/または、別の形で条項に違反した(プレーヤーの参加または関連する国際試合またはスコッドセッションに向けた協会の準備に影響を及ぼすリリースの遅延を含むが、これらに限定されない)ラグビー団体またはクラブは、当該ラグビー団体またはクラブを罰する権限を持つ協会によって、制裁を課せられる。適用される罰則には以下のものがあるが、これらに限定されない:

(a)協会のメンバー資格のはく奪または停止、及び/または、メンバー資格に含まれる利益の取り消し
(b)罰金
(c)リーグの勝ち点の減点
(d)競技会からの降格または追放、もしくは、出場資格のはく奪
(e)その他、適切とみなされうる制裁
(f)上記(a)から(e)までの任意の組み合わせ

規定第9条を順守しないラグビー団体またはクラブに対し懲戒処分を行った協会は、IRBのCEOに対し、ヒアリングを行う団体(複数の場合あり)の書面による決定を含む(がこれに限定されない)全てのヒアリングの正式な報告書を提出するものとする(発見事項と決定の背景にある理由も含む)。これらの情報は、最終決定が下されてから72時間以内に提出されるものとする。

9.35 協会またはアソシエーションが規定第9条を正しく誠意を持って適用することを怠った、または、そのメンバーであるラグビー団体またはクラブが規定第9条に従わなかった場合、協会またはアソシエーションは、IRBによって規定第18条に従って制裁を課せられる。

9.36 IRBは、自ら及び/または要請に基づいて、協会、アソシエーション、ラグビー団体及び/またはクラブの規定第9条の履行(または不履行)、可能性のある、及び/または、疑わしい非遵守について、または、第9条に関するその他の問題について、調査を行うことができる。協会、アソシエーション、ラグビー団体、及び/または、クラブは、そのような調査に協力し、調査の一部として求められた可能な限りの情報及び/または資料を提出するものとする。協会は、IRBが行うあらゆる調査について、そのメンバー、ラグビー団体及びクラブが従うようにし、関連するあらゆる情報が確実に開示されるようにするものとする。IRBは、調査の間またはその完了時に当該協会に参照し、その状況に応じて適切と思われるさらなる手段及び/または他の方法をとるものとする。

9.37 ブリティッシュ及びアイリッシュ・ライオンズ、及び/または、太平洋諸島の協会の連合チームに関して、規定第9条及び/または第18条の違反の疑いが生じた場合、規定第18条の解釈上、当該行為、及び/または、規定の違反、及び/または、調査に関する関係当事者は、当該違反が生じたとされている協会、または、その管轄の協会とする。規定第9条の違反の疑いについて、いずれの協会が対応にあたる関係当事者であるかについて紛争が生じた場合、また、これを含むがこれに限らず、CEO、または、その指名する者は、必要とみなす場合、自ら当該関係者を決定することができる。

二重資格を持つプレーヤーの招集

9.38 協会が、(15人制・7人制に関わらず)代表チームまたはそのすぐ下のシニアの代表チームを代表することを予定して、プレーヤーと書面の契約を締結する場合、協会は、当該契約の期間中及び延長された場合はその期間中も、そのプレーヤーが他の協会の代表チームまたはナショナル・スコッドに選出されたり、参加または出頭したりすることができないことを合意するよう求めることができる。ただし、当該契約の締結までに以下の条件が充足されていることを要するものとする:

(a)そのプレーヤーが成人に達していること。本規定上、プレーヤーが18歳の誕生日を迎えた時点で成人とみなす

(b)規定第8条に基づき、そのプレーヤーが契約を締結した協会及び少なくとももう一つの協会を代表し、代表チームまたはそのすぐ下のシニアの代表チームに加わる資格を有する(2つ以上の協会に選出される資格がある)こと

(c)他の協会の代表チームまたはそのすぐ下のシニアの代表チームに加わり、規定8.3に明記された試合または遠征に参加したことがないこと

(d)プレーヤーが書面の合意内容につき、法律面での助言を受けたことを付属文書1に規定された証明書書式を記入することにより証明すること。特に、書面の合意に署名することにより、その合意が有効な期間中及びその合意書が延長された場合、その期間中は、他の協会の代表チーム及びそのすぐ下のシニアの代表チームに選ばれる資格があってもそれを放棄していることを認識し承諾していること。

規定9.38の条項に従っていることを条件として、プレーヤーの書面の合意に規定があれば、そのプレーヤーは、合意が有効な期間中及びその合意書が延長された場合その期間中は、他の協会の代表チーム及びそのすぐ下のシニアの代表チームに選ばれたり、合流したり、及び/または、試合に出場したりすることはできず、当該期間中、そのプレーヤーが契約している協会は、当該プレーヤーを他の協会に対しリリースする義務はないものとする。


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当該年の週末の日にちによって予定が前後にずれる可能性があるため、「通常は」とする。






第9条付属文書1(証明書書式)ダウンロード

 第9条付属文書1(証明書書式)(約12KB)





別表1-A
北半球の協会:
カナダ
イングランド
フランス
アイルランド
イタリア
日本
スコットランド
アメリカ
ウェールズ
以下の地域アソシエーションのメンバーである協会:
FIRA-AER
ARFU
NACRA
CAR - 以下の協会が北半球の協会とみなされる:
アルジェリア
ベナン
ブルキナ=ファソ
ブルンジ
カメルーン
中央アフリカ
チャド
コンゴ
コンゴ民主共和国
ガボン
ガーナ
コート=ジボアール
ケニア
リビア
マリ
モータリア
モロッコ
ニジェール
ナイジェリア
セネガル
トーゴ
チュニジア

別表1-B
北半球における国際試合、国際ツアー及び国際トーナメント:
シックス・ネイションズ、または、同大会を引き継ぐ大会
FIRA-AERヨーロピアン・ネイションズ・カップ、または、同大会を引き継ぐ大会
アジア・ファイブ・ネイションズ、または、同大会を引き継ぐ大会
NACRAシニア男子チャンピオンシップ、または、同大会を引き継ぐ大会
理事会にて適宜決定される、北半球のウィンドウに開催するその他の国際試合、国際ツアー、及び、国際トーナメント

別表2-A
南半球の協会:
アルゼンチン
オーストラリア
フィジー
ニュージーランド
サモア
南アフリカ
トンガ
以下の地域アソシエーションのメンバーである協会:
FORU
CONSUR
CAR - 以下の協会が南半球の協会とみなされる:
ボツワナ
モーリシャス
ナミビア
ルワンダ
セイシェル
スワジランド
タンザニア
ウガンダ
ジンバブエ
南半球の協会(2012年6月1日より):
フィジー
サモア
トンガ
フォー・ネーションズの協会(2012年6月1日より):
アルゼンチン
オーストラリア
ニュージーランド
南アフリカ

別表2-B
南半球における国際試合、国際ツアー及び国際トーナメント:
トライ・ネイションズ、または、同大会を引き継ぐ大会
IRBパシフィック・ネイションズ・カップ、または、同大会を引き継ぐ大会
CARアフリカ・カップ(シニアのCAR協会)、または、同大会を引き継ぐ大会
CARディベロップメント・トロフィー(CAR協会の準メンバー)、または、同大会を引き継ぐ大会
CONSURシニア男子Aトーナメント、または、同大会を引き継ぐ大会
CONSURシニア男子Bトーナメント、または、同大会を引き継ぐ大会
オセアニアカップ、または、同大会を引き継ぐ大会
理事会にて適宜決定される、南半球のウィンドウに開催するその他の国際試合、国際ツアー、及び、国際トーナメント
南半球における国際試合、国際ツアー及び国際トーナメント(2012年6月1日より):
IRBパシフィック・ネイションズ・カップ、または、同大会を引き継ぐ大会
CARアフリカ・カップ(シニアのCAR協会)、または、同大会を引き継ぐ大会
CARディベロップメント・トロフィー(CAR協会の準メンバー)、または、同大会を引き継ぐ大会
CONSURシニア男子Aトーナメント、または、同大会を引き継ぐ大会
CONSURシニア男子Bトーナメント、または、同大会を引き継ぐ大会
オセアニアカップ、または、同大会を引き継ぐ大会
理事会にて適宜決定される、南半球のウィンドウに開催するその他の国際試合、国際ツアー、及び、国際トーナメント
フォー・ネーションズにおけるトーナメント(2012年6月1日より):
フォー・ネーションズチャンピオンシップ(以前のトライ・ネーションズチャンピオンシップ)

別表3

1.定義

規定第9条において、次の用語は以下に定義された意味を有するものとする:
「選手生命を絶たれる負傷 (Career-Ending Injury)」とは、プレーヤーが完全に、かつ、継続的に、競技に参加できなくなり、当該プレーヤーが競技に復帰できる回復の見通しがない負傷を意味する。
「重篤な負傷 (Catastrophic Injury)」とは、プレーヤーが完全に、かつ、継続的に、競技を含むあらゆる職業に参加できなくなり、回復の見通しがない負傷を意味する。
「報酬 (Emoluments)」とは、プレーヤーの主たる雇用主がラグビー団体またはクラブで、当該プレーヤーが競技をプレーすることができない間、各状況における給与保障に関する実質的な経済損失を充当するために、プレーヤーが主たる雇用主から受け取る、または受け取る予定の金額を保証給与から差し引いたものを意味する。
「保証給与 (Guaranteed Payments)」とは、プレーヤーが負傷した日から1年間、競技をプレーすることに関して当該プレーヤーの主たる雇用主であるラグビー団体またはクラブが保証する実際の給与を意味する。
「国際的な義務活動 (International Duty)」とは、代表チーム、及び/または、ナショナル・スコッドにて、代表する、プレーする、トレーニングをする、及び/または、準備をすることを意味する。
「医療費 (Medical Expenses)」とは、プレーヤーの負傷を治療した際に発生した医療費の実費を意味する。ただし、先進治療または代替治療、プレーヤーを母国に帰すのではなく治療のために海外へ移送する際の費用、及び、必要な治療にかかる通常費用以外に発生したその他の費用については、制限なく除く。
「主たる雇用主 (Primary Employer)」とは、プレーヤーが、書面による契約に従って、勤務時間の最低75%の時間に労務を提供することが求められる雇用主を意味する。
「一時的全部障害 (Temporary Total Disablement)」とは、プレーヤーが一時的かつ完全に競技に参加できなくなるが、致命的な負傷または選手生命を絶つ負傷ではない負傷を意味する。「一時的全身障害 (Temporarily Total Disabled)」もこれに準じて解釈されるものとする。
「勤務時間 (working time)」とは、プレーヤーが、相手先が主たる雇用主であるかないかに関わらず、労務を提供することのできる合計時間を意味する。
2.国際的な義務活動中のプレーヤーに対する責任
2.1規定第9条に従ってプレーヤーがリリースされる場合、協会は、当該プレーヤーが国際的な義務活動中に負傷した場合、プレーヤー、及び/または、場合によってはその主たる雇用主を対象とした、その負傷の結果生じた損失と費用に関する適切な支払いの保証または保険の加入を行う責任があり、そうしなければならない。ただし以下の項目3の制限を条件とする。
2.2上記2.1に記された保険の対象には、プレーヤーが国際的な義務活動中に負った負傷の結果生じた医療費、報酬の損失、一時的かつ完全な身体障害、選手生命を絶つ負傷、致命的な負傷を含む。
3.最低保険範囲
3.1上記項目2に従って提示される保険の最低金額や最低対象範囲条件は、IRBが適宜合意、または、特定するが、以下の金額を下回ってはならない:
(a) 重篤な負傷の場合:1,000,000ポンド
(b) プレーヤーが選手生命を絶たれる負傷を負い、その時点での年齢が:
(i) 29歳以下の場合: 保証給与 (保証給与が175,000ポンドを超える場合を除き、超える場合は175,000ポンドとみなす)
(ii) 30〜32歳の場合: 保証給与の66%(保証給与が175,000ポンドを超える場合を除き、超える場合は175,000ポンドとみなす)
(iii) 33歳以上の場合: 保証給与の33%(保証給与が175,000ポンドを超える場合を除き、超える場合は175,000ポンドとみなす)
(c) プレーヤーが一時的全部障害を負った場合: 保証給与 (保証給与が175,000ポンドを超える場合を除き、超える場合は175,000ポンドとみなす)とし、期間は、当該プレーヤーが競技に参加できなかった期間に基づく案分計算により、負傷した日より最長1年間、競技参加を再開する日から7日前までとする。
(d) その他すべての医療費
4. 協会は、プレーヤー、または、場合によってその主たる雇用主と、上記3.1の最低範囲を超える、または、さらに広範囲の保険の加入について合意することができるが、義務ではない。
5. 協会がこの別紙3の条件を満たせない場合、IRBが適切とみなす措置をとる場合がある。




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