17.8 最初の手続き - 退場
17.8.1 プレーヤーが競技場からの退場を命ぜられた場合、レフリーは試合後2時間以内、または、その状況に応じて必要な時間内に、ホスト協会の担当の役員に書面で事件の報告をするものとする。プレーヤーがタッチジャッジの介入により退場させられたときは、タッチジャッジも試合後2時間以内、または、その状況に応じて必要な時間内に、ホスト協会の担当の役員に書面で事件の報告をするものとする。
17.8.2 レフリーが17.8.1に定められた報告をする場合、書式1(規定付属文書2(a))を使用する。
17.8.3 タッチジャッジが17.8.1に定められた報告をする場合、書式2(規定付属文書2(b))を使用する。
17.8.4 プレーヤーが退場を命じられた場合にレフリー及び/またはタッチジャッジが作成する報告書には、次の情報が含まれていなければならない:
(a) 試合の日時、開催地、参加したチーム
(b) 退場を命じられたプレーヤーの名前とチーム名
(c) プレーヤーが退場を命じられた状況
(d) プレーヤーが退場を命じられた理由
(e) 他にレフリー(またはタッチジャッジ)が適切と考える情報
17.8.5 ホスト協会の担当の役員は、事件について判定を下すことになる規律委員会のメンバーかジュディシャル・オフィサー(場合によっては)に、できるだけ早く報告書が提出されるように手配しなければならない。
17.8.6 退場を命じられたプレーヤーは、ホスト協会の担当の役員から、レフリーの報告書とタッチジャッジの報告書(場合によって)のコピーを実務上可能な限り速やかに渡され、次のことを通知される:
(a) 規律に関する手続きが行われる規律委員会またはジュディシャル・オフィサーのヒアリングの日時と場所
(b) 規律委員会のメンバーまたはジュディシャル・オフィサー(場合によって) の氏名
(c) ヒアリングにプレーヤー本人の出席が求められること
(d) プレーヤーが通知された規律委員会またはジュディシャル・オフィサーのヒアリングに出席できない場合、協会の担当の役員にただちにその旨を連絡すべきこと
(e) プレーヤーは証拠を示し、提出する資格があり、所属協会及び/または法的なアドバイザーを代理とすることが可能なこと
(f) プレーヤーは事件についての裁決が下るまで試合に出場してはいけないこと
17.8.7 退場を命じられたプレーヤーに対する本規定に基づいた通知は、可能な限り書面で行われるものとする。レフリーの報告及びタッチジャッジの報告(場合によって)のコピー、規定17.8.6で求められている情報の通知などは、プレーヤー本人かチームのマネージャーに手渡されれば、本規定の遵守義務を果たしたものとする。
17.8.8 規律委員会のメンバーかジュディシャル・オフィサーが、いかなる理由であれ、規律委員会かジュディシャル・オフィサーに照会された事件についてヒアリングを行う意思がない、または、できない場合、ホスト協会はその裁量により、次のような手段を取ってよい:
(a) 別のメンバーを規律委員会に代理として任命する、または、
(b) 新しいジュディシャル・オフィサーか規律委員を任命する、または、
(c) 規律委員会の残りのメンバーにヒアリングを行ってもらう、または、
(d) 規律委員会に代わるジュディシャル・オフィサーを任命する
17.8.9 規律委員会の委員長(規律委員会の他のメンバーに照会することなく)及びジュディシャル・オフィサーは、適切であるとみなす場合、ヒアリングに関係する申し出と事案を扱う資格がある。
17.8.10 時間の節約と不便の軽減のために、退場を命ぜられたプレーヤーで規律に関する手続き上のヒアリングの期日が到来していない者は、規律委員会またはジュディシャル・オフィサーによって、ヒアリングの前に自己の側からの主張の詳細をすべて提出するよう求められることがある。
17.8.11 退場を伴う事件については、実務上可能な限り、プレーヤーが退場を命ぜられた試合終了後24時間以内に判定を下すものとする。
17.8.12 規律委員会またはジュディシャル・オフィサーは、規律に関する手続き上のヒアリングを延期または一時中止にする権限をもつ。