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ルール
IRB定款 規定

21.9 競技大会時の検査と競技外検査(In-Competition and Out-of-Competition Doping Control)

21.9.1 各協会は、その規則に以下の条項を入れなくてはならない:

(a) 協会が競技会時及び競技外での薬物検査をすることができるという条項。各協会は、毎年、ボードに対して、行った全ての薬物検査及びその結果の要旨を報告しなくてはならない。

(b) 協会の管轄下にあるpersonに対してボード,WADA及びアンチ・ドーピング機関が競技会以外での薬物検査をすることを認める条項; 及び、

(c) 協会の国内競技会又は、それに類するイベントの試合において、ボード,WADA及びアンチ・ドーピング機関がプレーヤーに薬物検査を行うことを認める条項。

21.9.2 各協会は加盟及び競技会参加の条件として、競技会時及び競技外での薬物検査にメンバーが同意することを課すものとする。

21.9.3 競技会外での薬物検査は、その性質上、検査対象のプレーヤーに事前の注意を与えないか、十分に与えないことが望ましい。競技会外で薬物検査を行う場合は、プレーヤーのトレーニングや社会生活上の予定を邪魔しないよう、合理的な努力がなされる。しかし、競技会外での薬物検査により被った不便や損害につき、ボードもその指名した者も責任は問われないものとする。

21.9.4 ボード、又は、場合によって、他の協会が競技会外での薬物検査を行うときは、各協会はそれを補佐する義務がある。検査の実行を阻止し、邪魔し、又は、その他の妨害をした協会は、ボードの規律上の処分の対象とされる。 検査の実行を阻止し、邪魔し、又は、その他の妨害をしたラグビー団体若しくはクラブは、所属協会の規律上の処分の対象とされる。

21.9.5 各協会に,21.14.5及び21.14.6に規定されている規則に一致する全てのアンチ・ドーピング規定違反について通知させる要請は侵害されることはなく,各協会は,ボードからの要請によって12ヶ月毎に,実施した全てのドーピング・コントロール及びその結果のまとめについてのレポートを提出しなければならない。

21.9.6 各協会は,自身のアンチ・ドーピングプログラム,そしていくつか,又は全ての適用できるデータの規制や医学的守秘事項の排除,またそれらに関する同意,居場所情報の開示・配布,分析結果,医学的な情報や調査結果などが協会やボード,NADO,そしてWADAによって制限されることなく得られることなどのIRBアンチ・ドーピング規則の履行について確認する責任を有する。

21.9.7 この規則によって提供される居場所情報は,WADAやその他のアンチ・ドーピング機構によって共有される。

21.10 競技外検査のためのプレーヤーの居場所情報(Player Whereabouts Requirements for Out of Competition Testing)

21.10.1 ボードは,競技外検査の目的のために,プレーヤーの所属する協会を通じて最新の居場所情報の提示を要求される国際レベルのプレーヤーを登録検査対象リストから確認する。

21.10.2 ボードは,競技外検査のために居場所情報の提出を要求されるプレーヤーを有する協会を決定し,IRBのトーナメントに参加している協会のランキングをもとに,検査対象登録リストを設ける。また,1つの協会あたりで,参加条件を満たすプレーヤーの設定番号を選択する。これは協会の代表スコッドであるU19,U21,セブンス,女子,男子シニアを含む。ボードは,場合により,登録検査対象リストを適切に変更することがある。

21.10.3 国際レベルのプレーヤーは,そのプレーヤーの所属する協会を通して,ボードから,プレーヤーの居場所情報の提示を要請され,要請受諾後14日以内に通知する。このような情報は,プレーヤーの所在や練習場所について,適切な時間や日付とともに特定する(代表プレーヤー若しくはクラブプレーヤー)。また,ボードは適用できる全ての協会に対し,4ヶ月毎に最新のプレーヤーの居場所情報の提示を求めるか,実際に検査が無効であった後に,プレーヤーの居場所情報の詳細が誤りであったことを確認する。ただし,プレーヤーや協会は,4ヶ月以内であっても,新たな情報や変化があった場合には速やかに情報を提示すること。

21.10.4 居場所情報の提示に関する最終責任は各プレーヤーにかかる。しかし,ボードからの要求があった場合には,ボードに対する情報の収集や提示などの協力に関しては,適用できる全ての協会の責任となる。

21.10.5 各メンバー協会は国内のトッププレーヤーが既にボードの検査対象登録リストに含まれているか否かに関わらず,国内のアンチ・ドーピング機関が登録検査対象リストを設ける際には適切に協力する。メンバー協会は,メンバー協会の承認を前提に,国のアンチ・ドーピング機関が居所情報を報告する必要性と,規定集21.2.4の違反がこれらのプレーヤーに適応可能である基準を確立する。なお,これらの必要性や基準はボードによって適応されるものと同等である必要がある。

21.10.6 検査対象登録リストに記載されているプレーヤーで,連続した6ヶ月間の間に3回の検査ができなかった場合は規定集21.2.4 に示されている規定に違反したとみなされる。各検査で,ドーピング・コントロール・オフィサー(DCO)はその日付に,プレーヤー又は協会によって指定される日付/時間の間に全ての場所を訪問して、2時間、各々の場所に留まる。通知がプレーヤーの所属する協会を通して行われた場合も無効となる。

21.10.7 検査対象登録リストに含まれているプレーヤーで,居場所情報を,ボードからの2回の注意や,プレーヤーの所属する協会から3ヶ月以前に注意を受けても提出できなかった場合は,規定21.2.4に規定されている規則に違反したとみなす。

21.11 検体の分析(Analysis of Samples)

21.11.1 ドーピング・コントロール用検体の分析は、下記の原則に基づいて行われるものとする:

(a) ドーピング・コントロール用検体の分析は、WADA認定分析機関、又はWADAが他の方   法で認定した機関においてのみ実施される。検体分析に用いるWADA認定分析機関(又はWADAが他の方法で認定した方法)の選定は、ボードのみが判断を下せるものとする。

(b) ドーピング・コントロール用検体を分析することにより、禁止リストに記載された物質・方法を検出するとともに、WADAの監視プログラムに基づいてWADAが指示した物質も検出する。

21.12 資格停止と引退(Suspension and Retirement)

21.12.1 終身以外の期限付で出場停止処分を受けているプレーヤーが出場停止期間が徒過した後、競技を再開したい場合は、出場停止期間内に競技会外で薬物検査を受けなくてはならない。出場停止期間内にドーピング違反を犯した場合、別 個のドーピング違反を構成するものとして扱われる。

21.12.1 ドーピング違反を犯したプレーヤーに対して出場停止期間内に行われる薬物検査を除き、競技会外での薬物検査は、蛋白同化剤、利尿剤、ペプチドホルモン、類似物質及びその同族体、並びに禁止物質についてのみ行われるものとする。

21.12.3 プレーヤーが協会内で現役選手を引退するときは、協会に通知するものとし、それ以降、当該プレーヤーは薬物検査の対象にならないものとする。プレーヤーが引退し、プレーを再開したいときは、3ヶ月間薬物検査を受けられるようにした後でのみ、協会にプレーヤーとして競技に参加しうる資格を付与される。

21.12.4 協会は,代表の検査対象登録リストに含まれ,競技への引退・復帰をするプレーヤー双方に対し,同様の要求を行う。また,協会の管轄の中で,他のプレーヤーに対しても同様の要求を行う。

21.13 ドーピング・コントロールの責務(Responsibility for Doping Control)

21.13.1 ボードは、下記につき、ドーピング・コントロールの実行、手配の責任を負う。これらには,ドーピング・コントロールが行われていなかった場合も含めて,サンプルの採取,結果の管理,調査の指揮や規律上の手続き,アンチ・ドーピング違反に対する制裁措置の決定が含まれる,:

a)ラグビー・ワールドカップの予選及び決勝トーナメント;

b) 7人制ラグビー・ワールドカップ;

c)IRBセブンスシリーズ

d)女子ラグビー・ワールドカップの予選及び決勝トーナメント;

e)21才以下ワールド・チャンピオンシップ

f)19才以下ワールド・チャンピオンシップ

g)ボードがその時々決めたその他の試合又はトーナメント;及び、

h) その他の場合で、ボードが競技会以外で薬物検査を行うとき

21.13.2 ラグビー・ワールドカップを含めたIRB主催の試合や国際トーナメント,国際試合の実行又は手配の責任は,規定21.20のほかに新たな手続きやルールを追加でき,協会、国際トーナメントの主催者又はIRBが決めたその他の機関に委譲できる。

21.13.3 下記21.13.4に示すように,協会が企てて実行されるドーピング・コントロール,また協会の管轄・責任のもとで行われる試合の全ての場合では,アンチ・ドーピング規則違反に対して検査結果のマネージメント,調査や懲戒及び制裁が行われる(ボードとメンバー協会によって承認され,他のスポーツの規則のもとで行われたものは除く)。

21.13.4 サンプル採集,結果のマネージメント,調査の実行,そしてドーピング検査が行われない場合を含んだアンチ・ドーピング規則違反に対する懲戒及び制裁を含むが,これに限定されることのないドーピング・コントロールについての責任は,以下の点である;

a) 国際試合,そして

b) これらのアンチ・ドーピング規定とそのガイドラインへの厳密な適合性の判断について受け入れ協会に委譲された国際ツアー

さらに以下の

c) 国際トーナメント(規定21.13.1及び21.13.2に示す),若しくは

d) 他のトーナメント

において,これらのアンチ・ドーピング規則とそのガイドラインへの厳密な適合性の判断及び協会の承認についてはトーナメント主催者,又は他のトーナメント主催者に委譲される。

21.14 協会の役割(The Role of Union)

アンチ・ドーピング規定の実施

21.14.1 ボードとボードのメンバーであるそれぞれの協会は,これらのアンチ・ドーピング規定を適用する。各協会はこれらの規定に基づいたアンチ・ドーピング規定を適用し,プレーヤーに対して実施される全ての代表レベルの検査においてこれらのアンチ・ドーピング規定に応じて行うことを確実にする責任を有する(そしてしなければならない)。これらのアンチ・ドーピング規定は各メンバー協会の規則においても直接的,又は参照として取り入れられることもある。全てのメンバー協会は効果的にアンチ・ドーピング規定を適用するために自身のルールに手続き的なルールを含めることがある。各メンバー協会は,ドーピング・コントロールを受ける全てのプレーヤー及びその援助者からの書面での承認を得る必要がある。標準的な承認及び同意書の形式は規定のSchedule 5に示す。いずれの大会においても,各協会の規則は,プレーヤー,その援助者,又はメンバー協会の管轄権のもとにあるpersonは,これらのアンチ・ドーピング規定に従わなければならない。

21.14.2 各協会は、このドーピング規定及びその協会のドーピング規定を傘下の全てのメンバーに知らしめるようにしなくてはならない(また、そのような義務を負っている)。更に、協会は、メンバーにボードのドーピング規定及び参加している競技を管轄する協会のドーピング規定を遵守するよう知らしめなければならない。

ドーピング規則違反が判明した場合

21.14.3 協会が実施若しくは手配した薬物検査でドーピング違反が判明した場合、又は、協会がその所属メンバー若しくはプレーヤー,又は管轄に服するpersonがその他のドーピング違反を犯したと信じる、若しくは、気が付いた場合は、その協会又はNADOは、その事件を自国のドーピング規定に則り処理するものとする。

21.14.4 最低限の条件として,各プレーヤー及びperson(当該人)はドーピング違反を犯したという容疑をかけられた場合、当該人がその権利を放棄しない限り,最終決定が下される前に、所属する協会やNADOなど,規則に関して適切な資格を有する機関による審理を経る権利を有する。当該人がその権利を放棄した場合,協会は規則に基づいて適用される制裁に関する書面を提示する。その規則に関する適切な機関は、最低3人の個人で構成され,うち1名は,ドーピング・コントロールの手順及び規定に関する知識を有する者とする。この機関は,国家の法,及びこれらの定款に沿った規則に,従って問題を扱わなければならない。さらにこの機関による全ての決定は書面にて提示され,その決定と結果の裏付けをとらなければならない。

21.14.5 協会若しくはNADOは,審理中の状態や聴聞の結果についてボードで評価しなければならない。ボードには,メンバー協会,トーナメント主催者,NADOの審議者は,立会人として出席できる権利を有する。メンバー協会,トーナメント主催者,NADOによるアンチ・ドーピング規則違反に関する聴聞会は迅速に完了し,3ヶ月以内に管理経過,調査方法の結果を完成させる(ボードが例外と決定した場合を除く)。仮に,聴聞会の完了が3ヶ月を超えてしまった場合,ボードは,協会,トーナメント主催者,NADOの責任及び出費により規律委員会の前に直接その例を提示する。協会による最低限の決定条件として,トーナメント主催者及びNADOはアンチ・ドーピング規則違反に関して,規定21.24〜21.27に定められた手順に基づき,充分に調査を受ける。その後,規定21.28に示す上訴手順が適用される。

通告

21.14.6 ドーピング違反があった可能性があるとされた場合、ボード及び協会又はトーナメントの主催者は、薬物検査と分析が完結し、最終決定がなされ、当該人及びその所属協会に通知されるまで秘密を保持するために合理的な方法を取るようにしなくてはならない。

21.14.7 規定21.13.3及び21.13.4に反しない範囲で、薬物検査を実施若しくは手配した協会が、その結果 、当該協会に所属しないpersonが陽性である、又は、その他のドーピング違反をしていることが判明したときは、そのpersonを通常管轄する協会にその検査結果を報告するものとする。そのpersonが書面 で以下について審理において争わないと承認した場合に限り、自分の協会が適切な審理の手続を行う(及び、ドーピング違反があったと判明した場合、適当な制裁を課す)ことを選択することができる:

(a) 薬物検査/採取をする機関又はWADA認定検査機関の職員の資格や権限;

(b) 検体採取の手続;

(c) 検体の保管又は輸送;及び

(d) 検査期間又はWADA認定検査機関による検体の分析。

当該選択は、そのpersonに対して陽性反応の結果が知らされてから14日以内に所属協会に確認されなくてはならない。そのpersonが所属協会による審理手続を選択しなかったときは、訪問先で薬物検査を行った協会が、事件につき管轄権を有し、審理手続を行う(そして、ドーピング違反があったと判明した場合は、適当な制裁を課す。

21.14.8 プレーヤー又はpersonが,規定21.14.7に示す,適切な調査や聴聞会を行う自国の協会やNADOを選択すると,それは14日以内に自国の協会又はNADOにより確認を受け,違反が疑われる分析結果及びアンチ・ドーピング違反容疑について通知される。プレーヤー又はpersonが選択した自国の協会やNADOは,訪れた協会に対して通知を行わなければならない。もし,プレーヤー又はpersonが,聴聞会などを行うのに,自国の協会やNADOを選択しなかった場合は,当地のNADOに管轄権が与えられ,調査や聴聞会をとりおこなう(そして,アンチ・ドーピング規則違反が確認された時点で,適切な制裁を行う)。

21.15 審査(Admissions)

21.15.1 プレーヤーが,アンチ・ドーピング規則違反違反が認められたサンプルが自分のものではないと主張する場合や,アンチ・ドーピング規則違反を犯したことを認める際を含め,規則上の手順を不要とするため,プレーヤー又はpersonはいつでも選択をすることができる。

21.15.2 プレーヤー又はpersonが選択した内容は,証拠として提示するために書面で記録される。

21.16 調査(Investigations)

21.16.1 ボード又はその依頼者はアンチ・ドーピング規則違反を犯していると考えられる正当な根拠があるプレーヤー,person,アソシエーション,協会,ラグビー団体,クラブのいかなる活動に関しても調査を実行する可能性がある。いかなるプレーヤー,person,アソシエーション,協会,ラグビー団体,クラブはボードの調査に協力しなければならない。

21.16.2 ボードやアソシエーション,大会主催者によってアンチ・ドーピング規則違反の容疑に対する調査を受けるプレーヤー,person,アソシエーション,協会,ラグビー団体,クラブは調査結果や制裁が未決の場合,試合への参加は許可されず,暫定的出場停止処分を受けることがある。

21.16.3 規定21.19の影響の制限なしに,ボードやトーナメント主催者がアンチ・ドーピング規則に違反しているかどうか更なる調査が必要と考える唯一の状況では被験者に対して以下の修正,追加手順が適用となる。これはボードが事実を明らかにする必要性を特例,他の同等の状況等を考慮する。

(a) いかなる調査もボードがアンチ・ドーピング規則違反の容疑に気づいた後,可能な  限り即座に実行されなければならない。

(b) ボード又はその依頼人は規定されたさらなる情報を要求することができ,また証人  証言の形か別の方法であればそれが適切だと考えられる場合,法律の助言を含む補助員,専門家の助言を依頼することが可能である。

(c) ボードやその依頼人はアンチ・ドーピング規則違反をしているかどうか決定すしな  ければならない

(d) アンチ・ドーピング規則を犯しているという根拠がないと決定された場合,更なる  調査は行われず,暫定的出場停止処分は解除される。

(e) アンチ・ドーピング規則違反が決定された後すぐに,ボード又はその依頼人は適   用者に通知しなければならない。その適用者は事件が解決するまで試合のいかなる場面への参加も許可されず,暫定的な出場停止処分を受けることがある。加えてその適用者 はその事柄が協会規律委員会への言及されていることが通知される。

21.17 守秘義務(Confidentility)

21.17.1 アンチ・ドーピング違反が起こった場合,ボード又は大会主催者とその関係者は検査や分析が完了し,規律委員会による聴聞会が決定し,プレーヤー,person,協会に報告されるまで守秘義務を守るための正当な手段をとらなければならない。

21.18 公認ドーピング・コントロール機関(Authorised Doping Control Bodies)

21.18.1 ボード,アソシエーション,(場合によって)大会主催者は検体採取のために,政府機関又はその他適切だと思われる第三者を任命できる。

21.18.2 ボード,アソシエーション,試合主催者,若しくはその他第三者によって採取された全てのサンプルはWADA公認の検査機関で分析されるものとする。

21.18.3 ボード若しくはその依頼人が採取した全てのサンプル又はその分析結果はボードがその所有権を有するものとする。

21.18.4 WADAの独立オブザーバー・プログラムはIRBによって組織された国際大会について働きかけをすることがある(IRB規定21.13.1(a)から(f)で述べる)。

21.19 暫定資格停止(Provisional Suspension)

21.19.1 ボード又は(場合によって)トーナメントの主催者が、あるpersonの「A」サンプルに関して違反の疑いがあるとの報告を受けたとき、あるいは、ボード又はトーナメント主催者が、サンプルの有無に関わらず,ドーピング違反があった可能性があると信ずる、若しくは、気が付いたときは、プレーヤー,personあるいは他者は「A」サンプルに違反の疑いがある場合は規定21.20.1,21.20.2に従って,サンプルがない場合は規定21.16.3に従ってボード,トーナメントと主催者又は所属協会により,事件が解決するまで暫定的な出場停止処分にされるものとする。

21.20 実際の手続き(Due Process)

21.20.1 ボードがあるプレーヤーの「A」検体に違反が疑われる分析結果が生じたという報告を受けたときは,ボードは協会のアンチ・ドーピング顧問委員会の代表者による違反の予備調査を手配するものとする。TUEに違反が疑わしい分析結果が認められた場合,又は,違反が疑われる分析結果の妥当性を害するようなドーピング検査に関する「世界基準」を明らかに逸脱した場合に予備調査は,規定21.5にしたがって実施される。予備調査は原則3日以内に完了するものとする。予備調査を引き受ける代表者はTUE又はドーピング検査に関する「世界基準」の明らかな逸脱以外の関係性が明らかであると考えられる場合,さらなる調査を行うことがある。

21.20.2 予備調査により,アンチ・ドーピング規則に違反していると決定された場合,ボードはプレーヤー関係者及び所属協会に通告しなければならない。この手順については規定21.19.1条のプレーヤー関係者の暫定資格停止が適用となる。

「A」検体の分析("A" Sample Analysis)

21.20.3 「A」検体から違反が疑われる分析結果が発見された全てのプレーヤーは「B」検体分析し,「A」検体と明らかに同じ禁止物質若しくは禁止方法の使用が検出されるかどうか分析するよう要求することができる権利を有するものとする。当該要求は主たる「A」検体から禁止物質若しくは禁止方法の使用が明らかであるとの通知後10日以内になされなければならない。本規定21.20.3におけるプレーヤーへの通知は当該プレーヤーが所属するボードからの確認を協会が受諾した日から開始すると考えられる。該当する場合,「B」検体分析の手配は実務上可能な限り迅速になされるものとする。

21.20.4 「A」検体から違反が疑われる分析結果が生じたことを通知されたプレーヤーは,通知後14日以内にボード(又は所属協会)に受諾する旨を報告することがある。受諾にも関わらず,ボードはその裁量で,「B」検体の分析を手配することが可能である。プレーヤー関係者は協会の規律委員会に先立って聴聞会を受ける権利があることを通知されるものとする。

21.20.5 「A」検体から違反が疑われる分析結果が発見されたとの通告されたプレーヤーが,通知後21日以内に「A」検体の分析結果を承諾せず,「B」検体の分析を要求しない場合は,「A」検体の分析結果を受諾したとみなされる。プレーヤー関係者は協会規律委員会の聴聞会を受ける権利があることを通知されるものとする。

「B」検体の分析("B" Sample Analysis)

21.20.6 当該プレーヤーが「B」検体の分析を要求した場合,その分析の費用は自己負担で行うものとする。

21.20.7 「B」検体分析の際,検体を分析されているプレーヤー及び/又はその代理人は費用自己負担で検査に立ち会う権利を与えられる。所属協会の代表者やボードの代表者もまた立ち会うことができる。

21.20.8 「B」検体の分析で主たる「A」検体から発見された禁止物質若しくは禁止方法の使と同じ違反が疑われる分析結果が得られなかった場合,検査全体が陰性とみなされる。検体を提供したプレーヤーやその所属協会は結果が通知され,更なる検査は行われない。暫定資格停止処分は解除される。

21.20.9 「B」検体の分析で主たる「A」検体から発見された禁止物質若しくは禁止方法の使用と同じ違反が疑われる分析結果が得られた場合,プレーヤー関係者と所属協会に結果が通知される。プレーヤー関係者は協会規律委員会の聴聞会を受ける権利があることを通知されるものとする。

聴聞会実施要項(Hearing Procedures)

21.20.10 協会規律委員会の聴聞会を受ける権利があることを通知されたプレーヤー若しくはpersonが通知後14日以内に聴聞会の開催を要求しない場合,聴聞会を受ける権利を放棄したものとみなし,アンチ・ドーピング規則違反を犯したことを認めたとみされる。その場合,プレーヤー若しくはpersonは7日以内に適用された認可に関する書面を作成する必要がある。通知に対する無反応の場合,後に述べられる規定21.22条に基づき制裁を受けなければならない。

21.20.11 事案がボードの規律委員会まで及んだ場合,プレーヤー,person若しくはその関係者は:

a) 事案が規律委員会に委ねられたことを通知される

b) ドーピング規則違反に関する明白な報告書や文書を送付される(WADA認定の分析機関の文書を含む)

c) そのpersonが選任する法律上の代理人を伴い関連する資料や具申を提出するために  規律委員会の聴聞会に出席するよう求められる

21.20.12 規律委員会の聴聞会は遅延することなしに開催され,正当な理由がない限り迅速に行われる。

21.21 アンチ・ドーピング規定違反を扱う規律委員会(Judicial Committeees Dealing with Anti-Doping Rule Violations)

21.21.1 アンチ・ドーピング規定に基づいた制裁措置を含む判例を検討する規律委員会は、通常以下の3人のメンバーで構成されるものとする:

a) 経験豊富な法律実務家で委員長を務める者;

b) スポーツにおけるドーピング及びアンチ・ドーピング規定に詳しい著名な医療実務家;及び

c) 上記の(a)あるいは(b)のカテゴリーに含まれる者あるいは適切な経験と知識を有するラグビー・フットボールの元プレーヤー又は役員

21.21.2 規律委員会のメンバーが規律委員会に参加することができないあるいはすることを望まない場合は理由を問わず,ボードは自由裁量において以下を決定する:

a) 代わりの者を任命;あるいは

b) 新しい規律委員を任命;及び

c) 残りのメンバーで規律委員会の審議を進めることを許可する

21.21.3 規律委員は法律上の助言を含む専門家の助言を提供するために専門家を依頼する権利を与えられる。

21.21.4 規律委員はボードの代理人がアンチ・ドーピング規則違反に関する情報を提出することを要求することが可能である。

21.21.5 規定21.3に基づき,規律委員は自身の手続きを統制する権限を所有する。しかし,この権限に基づき,規律委員は以下に述べる通常の手続き上の指針を確認しなければならない。

(a) 実務上可能限り速やかに事案の言及されていることに従って,規律委員長若しくは その依頼人は当該プレーヤー,personに聴聞会の日時,場所を伝えなければならない。

(b) アンチ・ドーピング規則を違反した疑いのあるプレーヤー若しくはpersonは所属協  会,ラグビー団体/クラブ又は弁護士による代理を立てることができる権利を与えられる。当該プレーヤー若しくはpersonは聴聞会に出席する必要があることを通知される。

(c) 時間や不都合を最小限にするために,係争中のプレーヤー若しくはpersonは聴聞会  でその目的が示されるであろう事例の部分が与えられことを規律委員によって要求される。

(d) 規律委員は法的手続きを延期することができる権限を持っている。

(e) 規律委員は証拠が法律上適格でないという可能性があるにもかかわらず,適当であ  ると考えられるような証拠(書面での証拠を含む)を受け取る権利を与えられている。さらに適当と思われるような証拠に重点をおく権利を与えられている。

(f) 一般的に規律委員は最も良い証拠の規則を適用しなければならない。これはアン  チ・ドーピング規則違反の疑惑についての観察や知識に関する限りでは聴聞会にいるpersonからの直接的な理由は好ましいということを意味する。伝聞証拠は受諾される。しかし,直接的な証拠によりも伝聞証拠が優先的に受け入れられる前に注意を引けば,一般的に伝聞証拠が与えられる可能性はほとんどない。さらに,一般的な規則によれば,規律委員は専門家の証拠よりも意見証拠の導入を許可してはならない。専門家の意見証拠は委員会のメンバーの日常的な知識の範疇を外れた場合のみ許可される可能性がある。

(g) 規律委員会は証人が証拠を掲示した後に聴聞会が行われている部屋に残ることが できるかどうかを定める権利が与えられている。

(h) 規律委員会はプレーヤー若しくはpersonの欠席により一連の出来事が聴聞されていないことを確信するために努力をする必要がある。しかし,聴聞会の通知がなされた後のプレーヤー,person若しくはその代理人の欠席は規律委員会が聴聞会を進行することの妨げにはならない。その決定が下されるのには,規律委員会はプレーヤー,person,若しくはその代理人による声明文の提示を考慮に入れることとする。

(i) 聴聞会では,規律委員会は法規制あるいは証拠の容認に拘束されることはない。なぜなら聴聞会はアンチ・ドーピング規則違反を犯した疑いのあるpersonに対して正当な機会を与える正当な手段で行われているからである。

(j) アンチ・ドーピング規則違反に関係する聴聞会に関しては規律委員会は以下を用する:
(i) 聴聞会は非公開で開催される;

(ii) 決定は絶対的多数により決定される;

(iii) 規律委員会の決定に関する審議は非公開に行われる。

21.21.6 規律委員会の決定は、審理終了後実務上可能な限り速やかに,当事者全てに知らされるものとする。規律委員会は、適当と認めるときは、審議の最後に簡潔に決定内容を口頭で伝えることもでき,後日、書面で当事者にその理由を伝えるものとする。また、決定を留保することもできる。規律委員会の決定は、プレーヤー,person若しくは関係者及び/又はその所属協会に通知された時点で拘束力を有するものとする。

21.21.7 ボードの規律委員会がドーピング違反を犯していると証明した場合,証拠を審理した規律委員会は,プレーヤー,person若しくはその関係者を規定21.22に従って制裁を課すものとする。また,規律委員会はメダル,ポイント,賞の失効を含む他のプレーヤーの成績を無効とするものとする。

21.21.8 ドーピング違反を扱う規律委員会の手続に関してプレーヤー,person,その関係者が要した費用は、通常、そのプレーヤー,person,その関係者が負担するものとする。これは代理人,証人の旅費や設備使用代,法律上かかった費用も含むものとする。

21.21.9 ドーピング違反を扱う規律委員会は,プレーヤー,person,若しくはその関係者に制裁を課す場合は,その裁量で規律委員会が負担した費用を当該プレーヤー,person,若しくはその関係者に負担させることを命ずることができる。規律委員会は,その他適当と認める費用に関する命令を出すことができる。

21.21.10 上記の規定21.21.8と21.21.9に準ずるにもかかわらず,規律委員会は事例に関係した費用の審議に関して絶対的な裁量を維持しており,それに見合うだけの費用を請求することができうる。

21.21.11 アンチ・ドーピング規則の違反に関する規律委員会の決定にプレーヤー若しくはpersonが疑問を抱いた場合は,規律委員会はプレーヤー若しくはpersonが聴聞会後審査委員会に再審議を要求する権利があることを通告するものとする。

21.21.12 当該決定の信頼性がかなり疑わしい場合にもかかわらず,この規定21.21で述べられている手続きからの矛盾はボードの規律委員会の決定を無効としない。

21.21.13 アンチ・ドーピング違反に関する協会,トーナメント主催者,NADOの裁量権下で開催される第1審の最低限の必要事項は規定21.14.4から21.14.7で述べられている。第1審の適用に関する手続きのガイドラインは規定21.21条で述べる。

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