公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、倫理規程第5条第1項第3号に基づくアマナキ・レレイ・マフィ選手の処分について、下記の通り決定し、倫理規程第6条の規定に基づき本人および所属チーム(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)に通知したことをお知らせします。

               

                記

■処分の内容

3カ月の競技会への出場停止
なお、同処分は、2018年8月23日から2018年11月22日までに遡って適用される。

・ニュージーランドの裁判所において傷害結果は認定されていないこと
・所属チームから、2018年7月20日から同年8月22日までの間自宅待機処分を、同月23日から2018年11月22日までの間公式戦への出場停止処分を受けたこと
・被害者が早期に競技活動に復帰していること
・被害者との間に明確な上下関係は存在しないこと
等、処分を軽減すべき事情が多数存在することからすると、基準となる「資格停止6カ月」に対し最大限(2分の1程度)処分を軽減することが相当であり、3カ月の競技会への出場停止処分が適当である。また、当該処分の起算点に関しては、2018年8月23日から2018年11月22日までの間、処分対象事実を理由に競技会に出場していないことから、同期間に遡ることが相当であるとの判断に至った。

                                                         以上