インテグリティ相談窓口

相談窓口の概要

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公益財団法人日本ラグビーフットボール協会では、ラグビーにおける暴力行為等に関する相談に対応するため、暴力行為等相談窓口を設置します。本窓口では、皆さまからの相談に対し、外部の弁護士が相談を受けます。また、相談者の希望や事実の概要を踏まえ、必要な事案については事実確認を行い、暴力行為等が明らかになった場合は、必要な対応(指導・処分等)を行います。

設置場所

公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会内

利用方法

メール(下記ご利用方法をご覧ください)

なお、下記「窓口の取扱い範囲」以外の相談については別の窓口を紹介させていただく場合もございます。

窓口の取扱い範囲

本窓口で取扱い対象とする範囲は下記のとおりです。

①対象となる行為者

倫理及び処分規程第2条に定められた者が対象となります。

第2条
1 この規程において、日本協会関係者とは、以下の者をいう。
(1)役員等
 ア 日本協会の評議員、理事及び監事
 イ 支部に関する規程に定める支部協会の支部役員
(2) 職員
 ア 日本協会の職員
 イ 支部協会の職員
(3) 登録者等
 ア チームの登録等に関する規程に従って、日本協会に登録されたチームの選手及び役員
(代表者、監督、コーチ、プレーヤー、マネージャー、セーフティーアシスタント、トレーナー、チームドクターを含むが、これに限らない)
 イ 大会又は試合において日本協会が認める特別の規程に従って、日本協会に登録されることなく、日本協会又は支部協会が主催又は共催する大会又は試合に出場することを認められたチームの選手及びチームの役員
 ウ 日本協会、支部協会又は都道府県協会に登録された審判
 エ ラグビー指導者に関する規程に従って、指導者登録を受けた者
 オ 日本協会の委員
 カ 支部協会の委員
 キ その他日本協会又は支部協会が主催、共催する事業に関与する者
2 この規程において、登録チームとは、チームの登録等に関する規程に従って、日本協会に登録されたチームをいう。

②対象となる行為

倫理及び処分規程第3条に定められた行為が対象となります。

第3条
1 日本協会関係者は、常にスポーツマン、スポーツ関係者として品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、ラグビーの健全な普及・発展に努めなければならない。
2 日本協会関係者は、以下の行為を行ってはならない。
(1)法令に違反すること
(2)日本協会、支部協会、都道府県協会及び日本協会が加盟する団体の定める諸規程又は決定に違反すること
(3)日本協会関係者として、日本協会、支部協会若しくは都道府県協会が主催、共催する大会、試合若しくは事業、又は登録チームの活動に関連し、暴力、暴言、差別的言動、脅迫、強要、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、無視、不合理な指導(指導に必要な範囲を超えたしごきや罰としての特訓等を含む。)、競技の円滑な運営を妨げる行為、施設の不適切な利用等を妨げる行為その他の不適切な行為を行うこと
(4)日本協会、支部協会、都道府県協会及び日本協会が加盟する団体、並びにラグビーフットボールにかかわる一切の者の名誉又は信用を毀損する行為を行うこと
(5)大会又は試合に関し、不正な利益を供与し、申込み、要求し又は約束すること
(6)大会又は試合に関し、方法の如何を問わず、また直接か間接かを問わず、競技結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に関与すること
(7)補助金等の不正受給、脱税、その他不正な経理に関与すること
(8)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。)を不当に利用し、反社会的勢力に資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなどの関与し、又は、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(9)その他、ラグビーフットボールに関し、直接または間接を問わず、品位を失うべき非行を行うこと
(10)第三者が前各項に定める行為を行うことを幇助し、教唆し、若しくはこれを是正すべき権限を有するにもかかわらずこれを放置すること、又は適切な対応を行わないこと
3 登録チームは、所属する選手及び役員をして、前項に定める行為を行うことのないよう、監督しなければならない。
4 第2項の定めにかかわらず、アンチ・ドーピングに関しては、アンチ・ドーピング規程の定めによる。
5 第2項の定めにかかわらず、日本協会は、規律委員会による事前の承認を得た場合に限り、大会又は試合ごとに、別途の遵守事項及びこれに対する処分を定めることができる。

ご利用方法

①受付方法

以下のメールアドレス宛に、②の相談概要に記載の各項目を記入したメールをお送りください。
rugby-japan@halaw.jp

②相談概要

1. 相談者について
(1) あなた(以下「相談者といいます。」の氏名及びふりがな
(2) 相談者の性別
(3) 相談者の年齢
(4) 相談者と被害者との関係性(本人である場合はその旨)
(5) 相談者の電話番号
(6) 相談者のメールアドレス

2. 被害者について
(1) 下記行為に関して被害者がいる事案については、その氏名及びふりがな
(2) 被害者の所属等
(3) 本相談にあたって、被害者からの承諾の有無

3. 行為者について
(1) 倫理及び処分規程第3条に定められた行為を行った者(以下「行為者」といいます。)の氏名(フリガナ)
(2) 行為者の所属等
(3) 行為者の区分(次のいずれかから選択してください)
(1)役員等
 ア 日本協会の評議員、理事及び監事
 イ 支部に関する規程に定める支部協会の支部役員
(2) 職員
 ア 日本協会の職員
 イ 支部協会の職員
(3) 登録者等
 ア チームの登録等に関する規程に従って、日本協会に登録されたチームの選手及び役員
(代表者、監督、コーチ、プレーヤー、マネージャー、セーフティーアシスタント、トレーナー、チームドクターを含むが、これに限らない)
 イ 大会又は試合において日本協会が認める特別の規程に従って、日本協会に登録されることなく、日本協会又は支部協会が主催又は共催する大会又は試合に出場することを認められたチームの選手及びチームの役員
 ウ 日本協会、支部協会又は都道府県協会に登録された審判
 エ ラグビー指導者に関する規程に従って、指導者登録を受けた者
 オ 日本協会の委員
 カ 支部協会の委員
 キ その他日本協会又は支部協会が主催、共催する事業に関与する者
(4) 不明

4. 行為の概要(なるべく具体的に記載してください)
(1) いつ、どこで起きたできごとですか
(2) 誰が、誰に対して何をしましたか
(3) どうしてそのようなできごとが起こりましたか
(4) 相談者は、どのようにしてできごとを見聞きしましたか/知りましたか
(5) できごとを見聞きしたのは誰ですか
(6) できごとについて、何か証拠となる文書やデータはありますか

5. 個人情報の確認に関する同意の有無
日本協会において登録情報等を確認し、また場合によっては加盟団体に照会するため、これらに必要な範囲で日本協会に相談者及び被害者の情報を提供することに同意できますか。

6. 備考
(1) ご要望その他
(2) 現状相談している第三者機関等(あれば)

③メール送信後の流れ

日本協会において、相談内容が本窓口の取扱い範囲であるか、確認をいたします。本窓口の取扱い範囲でないことが明らかな場合、弁護士より電話又はメールにて、その旨をお知らせいたします。窓口の取扱い範囲である可能性がある場合、追加の事実確認並びに、相談者及び被害者の希望の確認その他のために、弁護士より電話又はメールにてご連絡を差し上げます。


ご利用にあたって

相談内容を正確に把握するため、原則として相談概要に記載の全ての項目をご回答の上お問い合わせください。
担当弁護士は法律及び規則に基づき守秘義務を負っており、相談内容に関して秘密を守りますので、安心してご相談下さい。