重症傷害報告書
この報告書は事故発生後、3日以内に報告してください。不明の点は後日判明次第報告のこと。
また、死亡以外の重症傷害については、第一回目の報告後、2カ月後と6カ月後にその後の病状をご報告ください。共にpdf書類としてご用意しています。以下からダウンロードしてご使用ください。
「重症傷害」とは、以下のものを指します。
死亡例
頭蓋骨骨折の有無にかかわらず24時間以上の意識喪失を伴うもの
四肢の麻痺を伴う脊髄損傷
開頭および脊椎の手術を要したもの
胸・腹部臓器で手術を要したもの
以上のほか診断書で重症と思われるもの
報告書は、都道府県ラグビー協会に提出する一方、一部をコピーして報告者も保管しておいてください。
選手の安全対策上、重要な情報ですので関係者の皆様のご協力をお願いいたします。