7月20日(水)に開催された日本協会理事会において、登録者見舞金規程の改訂が承認されました。傷害診断書の取り扱い、提出のタイミングについて曖昧な部分がありましたが、これを「診断傷病名が未確定であるなどやむを得ない理由があるときは、診断書は、医師又は歯科医師から取得した後速やかに提出すれば足りるものとする」という取り決めを行い、ルールを明確にしました。

また、登録者傷害見舞金実施要項に基づき、申請の流れについて整理しております。『傷害見舞金請求の診断書の扱い』を明確にして、傷害報告書(見舞金請求書)および傷害診断書の処理プロセスについてのご説明をさせていただきます。貴協会におかれましても、加盟都道府県協会に周知徹底をいただけますようよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

登録者見舞金規程(今回の抜粋)

 

(給付申請手続)

3 ラグビーの試合又は練習中に登録者が傷害を受けたときは、当該登録者の所属するチームは、傷害の日から30日以内に、日本協会所定の傷害報告書兼見舞金請求書に、医師又は歯科医師の診断書を添付して、所属する都道府県協会に提出しなければならない。ただし、診断傷病名が未確定であるなどやむを得ない理由があるときは、診断書は、医師又は歯科医師から取得した後速やかに提出すれば足りるものとする。

 

 

傷害見舞金請求の診断書の扱い

 

表記事項につき各都道府県において様々な方法で支部協会への報告・手続きが行われております。

 日本協会としては、チームに一番近くチームの現状を把握している各都道府県協会が所属チームとの連携を深める意味においても連絡を密にすることが重要と考えております。

今回、登録者傷害見舞金制度実施要項に基づき申請の流れについて下記に記載させていただきました。

今一度ご確認いただき、ご理解ご協力をお願いいたします。

 

 

 

■通達対象:三支部協会、各都道府県協会 

■文書作成:日本ラグビーフットボール協会 安全対策委員会

■本件についてのお問い合わせ先:

公財)日本ラグビーフットボール協会

安全対策委員会 委員長 齋藤 守弘(m.saito@rugby-japan.or.jp

事務局 塚崎 有(yu.tsukasaki@rugby-japan.or.jp


以上