日本ラグビーフットボール協会(JRFU)では、ラグビーを安全・安心に行っていただくために『登録者傷害見舞金制度』を実施しております。

見舞金の請求の際、『傷害報告書(兼見舞金請求書)』の提出が必要となっており、提出期限について「傷害発生から30日以内に所属する都道府県協会に提出する」としておりましたが、改めて以下の通りに整理いたしました。


  • チームは都道府県協会に対し、「受傷から30日以内」に傷害報告書を提出すること
    • 受傷日を0日目として30日目を期限とする
  •  (例:4月30日受傷(0日目)⇒5月30日(30日目)提出期限)

  • 都道府県協会は支部協会に対し、「報告書受領から30日以内」に傷害報告書を提出すること
    • 報告書受領日を0日目として30日目を期限とする
  •  (例:5月30日受領(0日目)⇒6月29日(30日目)提出期限)


なお、診断書の提出が遅れる場合は傷害報告書を先に提出し、診断書は後日の提出でも可としますが、以下の項目について留意ください。


  • 傷害診断書は、医師あるいは歯科医師のものに限る。(整骨院・接骨院のものは対象外) 
  • 傷害診断書は確定診断後速やかに都道府県協会に提出する。但し、6ヶ月以内を限度とする。


(参考資料)「傷害報告書の提出期限について


当通達についての問い合わせは、日本協会テクニカルサービス部門までお願いいたします。


  • 通達対象:都道府県協会、都道府県協会安全対策委員長、加盟チーム
  • 文書作成:日本ラグビーフットボール協会 安全対策委員会 テクニカルサービス部門
  • 問い合わせ先:日本ラグビーフットボール協会 テクニカルサービス部門

 (technical_services_division@rugby-japan.or.jp)