「選手の服装に関する規程」に基づく「大学生以上のチーム」を対象とする商業活動に関する運用ガイドライン」(以下ガイドライン)を改正し、その第三版(Ver.3) として発出させていただきます。

貴協会におかれましても、加盟都道府県協会、および、各チームに周知徹底いただけますようよろしくお願い申し上げます。


1.経緯・趣旨

(ア)近年、大学ラグビー部を中心に強化費や諸活動費が増加する中、財源確保の一助とすることを目的に、2024年2月に、関連規定を改正すると同時に、ガイドラインを定め、同ガイドラインに基づき、一部の商業活動を認めることとした(2024年2月21日付通達「「選手の服装に関する規程」及び「商業広告への出演等に関する規程」の改正 並びに「商業活動に関する運用ガイドライン(Ver.1)」の制定について。」) 


(イ)同規程、ガイドラインに基づく運営を開始後、大学チームを中心にヒヤリングやアンケート、他競技の状況などの調査などを行い、更なる財源確保の為の機会提供の可能性を検討してきたが、今般、ガイドラインを改訂し、これまでは掲出を認めていなかった業種の広告主について、ガイドラインに基づき一部の広告掲出を認めることとしたもの。


2.改正内容概要

(ア)これまで掲出が認められていなかった、アルコール、たばこ・消費者金融、先物取引・パチンコ関連について、企業名での広告掲出を原則可能とする。ただし、アルコール・たばこについては、商品名・ブランド名は不可、消費者金融・先物取引については、上場・店頭公開企業以外は不可、パチンコ関連については、機器製造業以外は不可として、一定の制限は設けることとした。


(イ)広告掲出の対象、場所、制限(個数・サイズ等)、手続き等に関しては従来通りガイドラインに基づくこととする。 


(ウ)なお、対象チームカテゴリー以外の登録チーム(高校生以下)については従来通り、商業活動は認められない。


3.その他

・ガイドラインに基づく運用は2026年9月1日からとする。 


4.参照文書(日本協会ホームページ「情報公開」ページご参照)

https://www.rugby-japan.jp/jrfu/business


選手の服装に関する規程(改正後)

https://rugby-japan.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/file/html/192776_67d22050877b0.pdf

「大学生以上のチーム」を対象とする商業活動に関する運用ガイドライン

https://rugby-japan.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/file/article/236041_6a7d5d992d51e.pdf


■通達対象:加盟協会、競技運営関係者、加盟チーム

■文書作成:日本ラグビーフットボール協会 事業遂行責任者総務担当/マーケティング部

■本件についてのお問い合わせ先:

(公財)日本ラグビーフットボール協会

マーケティング部 commercial_inquiry@rugby-japan.or.jp


以上