ワールドラグビーでは、競技に関する規定第8条「国の代表チームでプレーする資格」に定める居住年数による代表資格を、2021年1月1日付にて「36ヵ月間」から「60ヵ月間」へ変更する改正を予定しておりました。しかし、2020年12月31日までに36ヵ月間の居住を満たし、かつ、代表戦に出場することで代表資格を得る可能性のあった選手が、新型コロナウイルス感染拡大による試合中止等の影響を受ける状況を考慮し、「60ヵ月間」への改正時期を2022年1月1日に延期することが、ワールドラグビーにて承認決定されました。現行の「36ヵ月間」の居住年数による代表資格は2021年12月31日まで適用されることとなります。日本協会でもこれを受け、ここに通知いたします。

 

ワールドラグビー競技に関する規定第8条「国の代表チームでプレーする資格」の条文本文は、下記のリンクにあるワールドラグビーのウェブサイトをご参照ください(英語):

https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-8

 

該当箇所である条項8.1 (c)、および、注記(1)の抜粋和訳:

 

8.1     本規定8.2のもと、プレーヤーは、以下の条件を満たし、純粋、かつ、密接で、信頼できる、また、確立された繋がりを有する国の協会のシニアの15人制代表チーム、そのすぐ下のシニアの15人制代表チーム、または、シニアの7人制代表チームのみで、プレーすることができる:

 

(a) 当該国で出生している、または、

(b) 両親、祖父母の1人が当該国で出生している、または、

(c) プレーする時点の直前の60ヶ月間※1 継続して当該国を居住地としていた。

 

※1 60ヶ月の居住条件は2021年12月31日以降に施行となる。2021年12月31日当日までの居住条件は「プレーする時点の直前の36ヶ月間継続して当該国を居住地としていた」となる。

 

以上